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民法_1_5 [2023/09/13 22:00] – [民法の関連ページ] m.aizawa民法_1_5 [2023/09/18 11:09] (現在) – [第百三十一条(既成条件)] m.aizawa
行 87: 行 87:
 ===== 第百条(本人のためにすることを示さない意思表示) ===== ===== 第百条(本人のためにすることを示さない意思表示) =====
  
- 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。+ 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、[[民法_1_5#第九十九条(代理行為の要件及び効果)|前条]]第一項の規定を準用する。
  
 ===== 第百一条(代理行為の瑕疵かし) ===== ===== 第百一条(代理行為の瑕疵かし) =====
行 139: 行 139:
 ===== 第百十条(権限外の行為の表見代理) ===== ===== 第百十条(権限外の行為の表見代理) =====
  
- 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。+ [[民法_1_5#第百九条(代理権授与の表示による表見代理等)|前条]]第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
  
 ===== 第百十一条(代理権の消滅事由) ===== ===== 第百十一条(代理権の消滅事由) =====
行 163: 行 163:
 ===== 第百十四条(無権代理の相手方の催告権) ===== ===== 第百十四条(無権代理の相手方の催告権) =====
  
- 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。+ [[民法_1_5#第百十三条(無権代理)|前条]]の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
  
 ===== 第百十五条(無権代理の相手方の取消権) ===== ===== 第百十五条(無権代理の相手方の取消権) =====
行 184: 行 184:
 ===== 第百十八条(単独行為の無権代理) ===== ===== 第百十八条(単独行為の無権代理) =====
  
- 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。+ 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、[[民法_1_5#第百十三条(無権代理)|第百十三条]]から[[民法_1_5#第百十七条(無権代理人の責任)|前条]]までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
  
 ====== 第四節 無効及び取消し ====== ====== 第四節 無効及び取消し ======
行 206: 行 206:
  無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。  無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  
-2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。+2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に[[民法_1_5#第百二十一条(取消しの効果)|前条]]の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
  
 3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。 3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
行 212: 行 212:
 ===== 第百二十二条(取り消すことができる行為の追認) ===== ===== 第百二十二条(取り消すことができる行為の追認) =====
  
- 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。+ 取り消すことができる行為は、[[民法_1_5#第百二十条(取消権者)|第百二十条]]に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
  
 ===== 第百二十三条(取消し及び追認の方法) ===== ===== 第百二十三条(取消し及び追認の方法) =====
行 270: 行 270:
 2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。 2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
  
-3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。+3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、[[民法_1_5#第百二十八条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)|第百二十八条]]及び[[民法_1_5#第百二十九条(条件の成否未定の間における権利の処分等)|第百二十九条]]の規定を準用する。
  
 ===== 第百三十二条(不法条件) ===== ===== 第百三十二条(不法条件) =====
民法_1_5.1694610046.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 22:00 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)