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就業規則_第9章_無期労働契約への転換 [2023/05/07 12:32] – [解説【第57条 無期労働契約への転換】] norimasa就業規則_第9章_無期労働契約への転換 [2023/05/28 18:07] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa
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  ただし、無契約期間以前の通算契約期間が1年未満の場合は、次の表の左欄の通算契約期間の区分に応じて、右欄の無契約期間がある場合に、当該無契約期間以前の契約期間は通算されないこととなります。  ただし、無契約期間以前の通算契約期間が1年未満の場合は、次の表の左欄の通算契約期間の区分に応じて、右欄の無契約期間がある場合に、当該無契約期間以前の契約期間は通算されないこととなります。
  
-通算の対象となる有期労働契約の契約期間 契約がない期間\\ +|通算の対象となる有期労働契約の契約期間| 契約がない期間 | 
-2か月以下 1か月以上\\ +|  2か月以下|  1か月以上| 
-2か月超~4か月以下 2か月以上\\ +|  2か月超~4か月以下|  2か月以上| 
-4か月超~6か月以下 3か月以上\\ +|  4か月超~6か月以下|  3か月以上| 
-6か月超~8か月以下 4か月以上\\ +|  6か月超~8か月以下|  4か月以上| 
-8か月超~10か月以下 5か月以上\\ +|  8か月超~10か月以下|  5か月以上| 
-10か月超~ 6か月以上\\+|  10か月超~ |  6か月以上|
  
 3 無期労働契約への転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。特に、定年など、有期契約労働者には通常適用されない労働条件を無期転換後の労働条件として適用する必要がある場合には、あらかじめ労働協約、就業規則、個々の労働契約により、その内容を明確化しておくようにしてください。\\ 3 無期労働契約への転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。特に、定年など、有期契約労働者には通常適用されない労働条件を無期転換後の労働条件として適用する必要がある場合には、あらかじめ労働協約、就業規則、個々の労働契約により、その内容を明確化しておくようにしてください。\\
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-  * [[育児・介護休業法]] +
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就業規則_第9章_無期労働契約への転換.1683430379.txt.gz · 最終更新: 2023/05/07 12:32 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)