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就業規則_第9章_無期労働契約への転換 [2023/05/03 08:10] – [全体の関連ページ] norimasa | 就業規則_第9章_無期労働契約への転換 [2023/05/28 18:07] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa | ||
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====== 第9章 無期労働契約への転換(厚労省モデル就業規則 ====== | ====== 第9章 無期労働契約への転換(厚労省モデル就業規則 ====== | ||
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※期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で働く従業員に適用される就業規則を別に作ることもできます。 | ※期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で働く従業員に適用される就業規則を別に作ることもできます。 | ||
===== 第57条(無期労働契約への転換) ===== | ===== 第57条(無期労働契約への転換) ===== | ||
- | 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)での雇用に転換することができる。 | + | 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)での雇用に転換することができる。 |
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 | 2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 | ||
- | 3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により無期労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第49条に規定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、満_歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 | ||
- | 【第57条 無期労働契約への転換】 | + | 3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により無期労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、[[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇# |
- | 1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で通算5年を超えて更新された場合は、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します(契約法第18条)。無期労働契約への申込みは、申込みをしたかどうかの争いを防ぐため、書面の様式を整備し、書面で行うことをおすすめします。 | + | ==== 解説【第57条 無期労働契約への転換】 ==== |
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+ | 1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で通算5年を超えて更新された場合は、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します([[労契法_4# | ||
2 なお、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間(無契約期間)が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の契約期間は通算されません。\\ | 2 なお、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間(無契約期間)が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の契約期間は通算されません。\\ | ||
ただし、無契約期間以前の通算契約期間が1年未満の場合は、次の表の左欄の通算契約期間の区分に応じて、右欄の無契約期間がある場合に、当該無契約期間以前の契約期間は通算されないこととなります。 | ただし、無契約期間以前の通算契約期間が1年未満の場合は、次の表の左欄の通算契約期間の区分に応じて、右欄の無契約期間がある場合に、当該無契約期間以前の契約期間は通算されないこととなります。 | ||
- | 通算の対象となる有期労働契約の契約期間 契約がない期間 | + | |通算の対象となる有期労働契約の契約期間| 契約がない期間 | |
- | 2か月以下 1か月以上 | + | | 2か月以下| 1か月以上| |
- | 2か月超~4か月以下 2か月以上 | + | | 2か月超~4か月以下| 2か月以上| |
- | 4か月超~6か月以下 3か月以上 | + | | 4か月超~6か月以下| 3か月以上| |
- | 6か月超~8か月以下 4か月以上 | + | | 6か月超~8か月以下| 4か月以上| |
- | 8か月超~10か月以下 5か月以上 | + | | 8か月超~10か月以下| 5か月以上| |
- | 10か月超~ 6か月以上 | + | | 10か月超~ | 6か月以上| |
3 無期労働契約への転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。特に、定年など、有期契約労働者には通常適用されない労働条件を無期転換後の労働条件として適用する必要がある場合には、あらかじめ労働協約、就業規則、個々の労働契約により、その内容を明確化しておくようにしてください。\\ | 3 無期労働契約への転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。特に、定年など、有期契約労働者には通常適用されない労働条件を無期転換後の労働条件として適用する必要がある場合には、あらかじめ労働協約、就業規則、個々の労働契約により、その内容を明確化しておくようにしてください。\\ | ||
- | ただし、例えば65歳で無期転換した者の定年を66歳とするような場合など、無期労働契約への転換を通じて雇用の安定を図るという無期転換ルールの趣旨を没却させるような目的で定年の定めをすることは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。\\ | + | ただし、例えば65歳で無期転換した者の定年を66歳とするような場合など、無期労働契約への転換を通じて雇用の安定を図るという無期転換ルールの趣旨を没却させるような目的で定年の定めをすることは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。 |
- | 無期転換ルール全般について詳しくは、パンフレット「労働契約法改正のあらまし」4~7頁や、『有期契約労働者の無期転換ポータルサイト』をご参照ください\\ | + | |
- | (https:// | + | 無期転換ルール全般について詳しくは、パンフレット「[[https:// |
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* [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]] | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]] | ||
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- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
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