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| 就業規則_第8章_退職金 [2023/05/28 18:07] – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa | 就業規則_第8章_退職金 [2023/08/22 19:43] (現在) – [解説【第54条 退職金の支給】] norimasa | ||
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| ===== 第54条(退職金の支給) ===== | ===== 第54条(退職金の支給) ===== | ||
| - | | + | 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁# |
| 2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。 | 2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。 | ||
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| ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ==== | ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ==== | ||
| - | 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。 | + | 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは[[第九章_就業規則# |
| ===== 第55条(退職金の額) ===== | ===== 第55条(退職金の額) ===== | ||