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就業規則_第8章_退職金 [2023/05/28 18:07] – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa就業規則_第8章_退職金 [2023/08/22 19:43] (現在) – [解説【第54条 退職金の支給】] norimasa
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 ===== 第54条(退職金の支給) ===== ===== 第54条(退職金の支給) =====
  
-  勤続_年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続_年未満の者には退職金を支給しない。また、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第6懲戒の種類)|第6条]]第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。+ 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第6_懲戒の事由|第6条]]第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
  
 2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。 2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。
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 ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ==== ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ====
  
- 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。+ 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは[[第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労基法第89条]]第3号の2に規定する退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するため、就業規則に明記する必要があります
  
 ===== 第55条(退職金の額) ===== ===== 第55条(退職金の額) =====
就業規則_第8章_退職金.1685264835.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 18:07 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)