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就業規則_第8章_退職金 [2023/05/27 23:33] – [全体の関連ページ] norimasa就業規則_第8章_退職金 [2023/08/22 19:43] (現在) – [解説【第54条 退職金の支給】] norimasa
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 ===== 第54条(退職金の支給) ===== ===== 第54条(退職金の支給) =====
  
-  勤続_年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続_年未満の者には退職金を支給しない。また、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第6懲戒の種類)|第6条]]第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。+ 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第6_懲戒の事由|第6条]]第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
  
 2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。 2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。
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 ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ==== ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ====
  
- 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。+ 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは[[第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労基法第89条]]第3号の2に規定する退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するため、就業規則に明記する必要があります
  
 ===== 第55条(退職金の額) ===== ===== 第55条(退職金の額) =====
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   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
就業規則_第8章_退職金.1685198011.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 23:33 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)