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就業規則_第8章_退職金 [2023/05/03 08:09] – [全体の関連ページ] norimasa就業規則_第8章_退職金 [2023/08/22 19:43] (現在) – [解説【第54条 退職金の支給】] norimasa
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 ====== 第8章 退職金(厚労省モデル就業規則 ====== ====== 第8章 退職金(厚労省モデル就業規則 ======
 +
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
  
 ===== 第54条(退職金の支給) ===== ===== 第54条(退職金の支給) =====
-  勤続  年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続  年未満の者には退職金を支給しない。また、第67条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。 
-2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。 
  
 + 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第68条_懲戒の事由|第68条]]第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
  
-【第54条  退職金の支給】 +2 継続雇用制度の対象者につは、定年時に退職金支給することとし再雇用については退職金をしな
-退職金制度は必ず設けなければならなものでありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金支給要件計算及び支払方法、払の時期などを就業規則に記載しなければなりません+
  
 +==== 解説【第54条 退職金の支給】 ====
  
 + 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは[[第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労基法第89条]]第3号の2に規定する退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するため、就業規則に明記する必要があります。
  
 ===== 第55条(退職金の額) ===== ===== 第55条(退職金の額) =====
 +
   退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。   退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。
  
 +| 勤続年数 | 支給率 |
 +|  5年未満 |   1.0 |
 +|  5年~10年 |  3.0 |
 +| 11年~15年 |  5.0 |
 +| 16年~20年 |  7.0 |
 +| 21年~25年 | 10.0 |
 +| 26年~30年 | 15.0 |
 +| 31年~35年 | 17.0 |
 +| 36年~40年 | 20.0 |
 +| 41年~   | 25.0 |
  
-勤続年数 支給率 +2 [[就業規則_第2章_採用_異動等#第9条(休職)|第9条]]により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
-5年未満 1.0 +
-5年~10年 3.0 +
-11年~15年 5.0 +
-16年~20年 7.0 +
-21年~25年 10.0 +
-26年~30年 15.0 +
-31年~35年 17.0 +
-36年~40年 20.0 +
-41年~ 25.0 +
- +
-2 第9条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。 +
- +
-【第55条  退職金の額】 +
-本規程例では、退職金の額の算定は、退職又は解雇の時の基本給と勤続年数に応じて算出する例を示していますが、会社に対する功績の度合い等も考慮して決定する方法も考えられることから、各企業の実情に応じて決めてください。+
  
 +==== 解説【第55条 退職金の額】 ====
  
 + 本規程例では、退職金の額の算定は、退職又は解雇の時の基本給と勤続年数に応じて算出する例を示していますが、会社に対する功績の度合い等も考慮して決定する方法も考えられることから、各企業の実情に応じて決めてください。
  
 ===== 第56条(退職金の支払方法及び支払時期) ===== ===== 第56条(退職金の支払方法及び支払時期) =====
-  退職金は、支給事由の生じた日から  か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。 
  
 +  退職金は、支給事由の生じた日から_か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
 +
 +==== 解説【第56条 退職金の支払方法及び支払時期】 ====
  
-【第56条  退職金の支払方法及び支払時期】 
 1 退職金の支払方法、支払時期については、各企業が実情に応じて定めることになります。 1 退職金の支払方法、支払時期については、各企業が実情に応じて定めることになります。
 労働者が死亡した場合の退職金の支払については、別段の定めがない場合には遺産相続人に支払うものと解されます。 労働者が死亡した場合の退職金の支払については、別段の定めがない場合には遺産相続人に支払うものと解されます。
 +
 2 労働者の同意がある場合には、本人が指定する銀行その他の金融機関の口座へ振込により支払うことができます。また、銀行その他の金融機関が支払保証した小切手、郵便為替等により支払うこともできます。 2 労働者の同意がある場合には、本人が指定する銀行その他の金融機関の口座へ振込により支払うことができます。また、銀行その他の金融機関が支払保証した小切手、郵便為替等により支払うこともできます。
-3 退職金制度を設けたときは、退職金の支払に充てるべき額について金融機関と保証契約を締結する等の方法により保全措置を講ずるよう努めなければなりません(賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第5条)。ただし、中小企業退職金共済制度や特定退職金共済制度に加入している場合はその必要はありません。+ 
 +3 退職金制度を設けたときは、退職金の支払に充てるべき額について金融機関と保証契約を締結する等の方法により保全措置を講ずるよう努めなければなりません([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000034_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第5条]])。\\ 
 + ただし、[[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000113598.html|中小企業退職金共済制度]][[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000119714.html|特定退職金共済制度]]に加入している場合はその必要はありません。
  
 ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ =====
  
 +  * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]]
   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]
   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]
行 52: 行 58:
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
行 66: 行 72:
   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[憲法]] +
-  * [[民法]] +
-  * [[刑法]] +
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就業規則_第8章_退職金.1683068960.txt.gz · 最終更新: 2023/05/03 08:09 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)