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就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2023/05/28 18:07] – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa | 就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2024/05/30 18:18] (現在) – [解説【第52条 退職】] norimasa | ||
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退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、[[第九章_就業規則# | 退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、[[第九章_就業規則# | ||
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+ | 関連リンク:[[有期雇用特措法|専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法]] | ||
===== [例1] 定年を満70歳とする例 ===== | ===== [例1] 定年を満70歳とする例 ===== | ||
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==== 解説【第52条 退職】 ==== | ==== 解説【第52条 退職】 ==== | ||
- | 1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、[[民法]](明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります([[民法]]第627条第1項)。 | + | 1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、[[民法|民法(明治29年法律第89号)]]の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります([[民法_3_2_08# |
2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります([[労契法_4# | 2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります([[労契法_4# |