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就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2023/05/28 18:07] – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2024/05/30 18:18] (現在) – [解説【第52条 退職】] norimasa
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  退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労基法第89条]]の退職に関する事項とは、任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいうと解されています。  退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労基法第89条]]の退職に関する事項とは、任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいうと解されています。
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 + 関連リンク:[[有期雇用特措法|専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法]]
  
 ===== [例1] 定年を満70歳とする例 ===== ===== [例1] 定年を満70歳とする例 =====
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 ==== 解説【第52条 退職】 ==== ==== 解説【第52条 退職】 ====
  
-1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、[[民法]](明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります([[民法]]第627条第1項)。+1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、[[民法|民法(明治29年法律第89号)]]の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります([[民法_3_2_08#第六百二十七条_期間の定めのない雇用の解約の申入れ|民法第627条]]第1項)。
  
 2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります([[労契法_4#第十九条(有期労働契約の更新等)|契約法第19条]])。 2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります([[労契法_4#第十九条(有期労働契約の更新等)|契約法第19条]])。
就業規則_第7章_定年_退職及び解雇.1685264821.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 18:07 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)