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就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2023/05/07 10:42] – [解説【第53条  解雇】] norimasa就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2024/05/30 18:18] (現在) – [解説【第52条 退職】] norimasa
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  退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労基法第89条]]の退職に関する事項とは、任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいうと解されています。  退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労基法第89条]]の退職に関する事項とは、任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいうと解されています。
 +
 + 関連リンク:[[有期雇用特措法|専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法]]
  
 ===== [例1] 定年を満70歳とする例 ===== ===== [例1] 定年を満70歳とする例 =====
  
-==== 第51条(定年等) ====+===== 第51条(定年等) =====
  
  労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。  労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
- 
  
 ===== [例2] 定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例 ===== ===== [例2] 定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例 =====
行 25: 行 26:
 ===== 第51条(定年等) ===== ===== 第51条(定年等) =====
  
- 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。\\+ 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
  
-2 項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。\\+2 第1項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
  
-3 項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。\\+3 第2項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。\\
   *(1)過去〇年間の人事考課が〇以上である者\\   *(1)過去〇年間の人事考課が〇以上である者\\
   *(2)過去〇年間の出勤率が〇%以上である者\\   *(2)過去〇年間の出勤率が〇%以上である者\\
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  労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。  労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
  
-2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。\\ +2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。 
-  *(1)過去〇年間の人事考課が〇以上である者\\ +  *(1)過去〇年間の人事考課が〇以上である者 
-  *(2)過去〇年間の出勤率が〇%以上である者\\ +  *(2)過去〇年間の出勤率が〇%以上である者 
-  *(3)過去〇年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者\\+  *(3)過去〇年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者
  
-3 第1項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、業務ごとに定める基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれと業務委託契約を継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等については、別途定める創業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるものとする。\\ +3 第1項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、業務ごとに定める基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれと業務委託契約を継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等については、別途定める創業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるものとする。 
-  *(1)〇〇業務においては、次のいずれの基準にも該当する者\\ +  *(1)〇〇業務においては、次のいずれの基準にも該当する者 
-  ア 過去〇年間の人事考課が〇以上である者\\ +    ア 過去〇年間の人事考課が〇以上である者 
-  イ 当該業務に必要な〇〇の資格を有している者\\ +    イ 当該業務に必要な〇〇の資格を有している者 
-  *(2)△△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者\\ +  *(2)△△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者 
-  ア 過去〇年間の人事考課が〇以上である者\\ +    ア 過去〇年間の人事考課が〇以上である者 
-  イ 定年前に当該業務に〇年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力があるとして以下に該当する者\\ +    イ 定年前に当該業務に〇年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力があるとして以下に該当する者 
-  ① 〇〇〇〇\\ +    ① 〇〇〇〇 
-  ② △△△△+    ② △△△△
  
 ==== 解説【第51条  定年等】 ==== ==== 解説【第51条  定年等】 ====
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 2 労働者の定年を定める場合は、定年年齢は60歳を下回ることはできません([[高年齢雇用安定法|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律]](昭和46年法律第68号)[[高齢安定法_2#第八条(定年を定める場合の年齢)|第8条]])。 2 労働者の定年を定める場合は、定年年齢は60歳を下回ることはできません([[高年齢雇用安定法|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律]](昭和46年法律第68号)[[高齢安定法_2#第八条(定年を定める場合の年齢)|第8条]])。
  
-3 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条において、事業主には65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。したがって、定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入及び③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。+3 [[高齢安定法_2#第九条(高年齢者雇用確保措置)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条]]において、事業主には65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。したがって、定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入及び③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。
  
  なお、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、[[高年齢雇用安定法|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律]](平成24年法律第78号)の経過措置として、令和7年3月31日までは、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。  なお、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、[[高年齢雇用安定法|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律]](平成24年法律第78号)の経過措置として、令和7年3月31日までは、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。
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 (表) (表)
  
-表:老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(男性の場合)※女性は5年遅れ + 表:老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(男性の場合)※女性は5年遅れ 
-昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた方 61歳 +  昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた方  61歳 
-昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた方 62歳 +  昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた方  62歳 
-昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた方 63歳 +  昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた方  63歳 
-昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方 64歳+  昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方  64歳
  
-4 定年について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません(均等法第6条)。+4 定年について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません([[男女雇均法_2_1#第六条|均等法第6条]])。
  
-5 令和3年4月1日からは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2において、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されています。したがって、(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。+5 令和3年4月1日からは、[[高齢安定法_2#第十条の二(高年齢者就業確保措置)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2]]において、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されています。したがって、(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
   *① 70歳までの定年引上げ   *① 70歳までの定年引上げ
   *② 定年制の廃止   *② 定年制の廃止
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 ===== 第52条(退職) ===== ===== 第52条(退職) =====
- 前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。\\ + 
-  *① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して〇〇日を経過したとき\\ + [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇#第51条(定年等)|前条]]に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 
-  *② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき\\ +  *① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して〇〇日を経過したとき 
-  *③ 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき\\ +  *② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき 
-  *④ 死亡したとき\\ +  *③ [[就業規則_第2章_採用_異動等#第9条(休職)|第9条]]に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき 
-2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。\\+  *④ 死亡したとき 
 + 
 +2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。
  
 ==== 解説【第52条 退職】 ==== ==== 解説【第52条 退職】 ====
  
-1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。+1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、[[民法|民法(明治29年法律第89号)]]の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります([[民法_3_2_08#第六百二十七条_期間の定めのない雇用の解約の申入れ|民法第627条]]第1項)。
  
-2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります(契約法第19条)。+2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります([[労契法_4#第十九条(有期労働契約の更新等)|契約法第19条]])。
  
 3 労働者から使用期間、業務の種類、その事業での地位、賃金又は退職事由(解雇の場合は、その理由を含む。)について証明書を求められた場合、使用者は求められた事項について証明書を交付する義務があります([[第二章_労働契約#第二十二条(退職時等の証明)|労基法第22条]]第1項)。 3 労働者から使用期間、業務の種類、その事業での地位、賃金又は退職事由(解雇の場合は、その理由を含む。)について証明書を求められた場合、使用者は求められた事項について証明書を交付する義務があります([[第二章_労働契約#第二十二条(退職時等の証明)|労基法第22条]]第1項)。
行 136: 行 139:
   * ④ 労働者が労働基準監督機関に申告したことを理由とする解雇([[第十一章_監督機関#第百四条(監督機関に対する申告)|労基法第104条]]、[[安衛法_第十章_監督等#第九十七条(労働者の申告)|安衛法第97条]])。   * ④ 労働者が労働基準監督機関に申告したことを理由とする解雇([[第十一章_監督機関#第百四条(監督機関に対する申告)|労基法第104条]]、[[安衛法_第十章_監督等#第九十七条(労働者の申告)|安衛法第97条]])。
   * ⑤ 女性労働者が婚姻したこと、妊娠・出産したこと等を理由とする解雇([[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|均等法第9条]]第2項、第3項)。また、女性労働者の妊娠中又は産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています([[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|均等法第9条]]第4項)。   * ⑤ 女性労働者が婚姻したこと、妊娠・出産したこと等を理由とする解雇([[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|均等法第9条]]第2項、第3項)。また、女性労働者の妊娠中又は産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています([[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|均等法第9条]]第4項)。
-  * ⑥ 労働者が、個別労働関係紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたこと又はあっせんの申請をしたことを理由とする解雇(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条第3項、第5条第2項)。 +  * ⑥ 労働者が、個別労働関係紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたこと又はあっせんの申請をしたことを理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条]]第3項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第5条]]第2項)。 
-  * ⑦ 労働者が、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及びパートタイム・有期雇用労働法に係る個別労働紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたり、調停の申請をしたことを理由とする解雇(均等法第17条第2項、第18条第2項、育児・介護休業法第52条の4第2項、第52条の5第2項、労働施策総合推進法第30条の5第2項、第30条の6第2項、パートタイム・有期雇用労働法第24条第2項、第25条第2項)。 +  * ⑦ 労働者が、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及びパートタイム・有期雇用労働法に係る個別労働紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたり、調停の申請をしたことを理由とする解雇([[男女雇均法_3_1|均等法第17条]]第2項、[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第18条]]第2項、[[育介法_11#第五十二条の四(紛争の解決の援助)|育児・介護休業法第52条の4]]第2項、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第52条の5]]第2項、[[パワ防法_09#第三十条の五(紛争の解決の援助)|労働施策総合推進法第30条の5]]第2項、[[パワ防法_09#第三十条の六(調停の委任)|第30条の6]]第2項、[[パート法_4_1#第二十四条(紛争の解決の援助)|パートタイム・有期雇用労働法第24条]]第2項、[[パート法_4_2#第二十五条(調停の委任)|第25条]]第2項)。 
-  * ⑧ 労働者が育児・介護休業等の申出をしたこと、又は育児・介護休業等をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の10、第18条の2、第20条の2、第21条第2項、第23条の2)。+  * ⑧ 労働者が育児・介護休業等の申出をしたこと、又は育児・介護休業等をしたことを理由とする解雇([[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|育児・介護休業法第10条]][[育介法_03#第十六条(不利益取扱いの禁止)|第16条]][[育介法_04#第十六条の四(準用)|第16条の4]][[育介法_05#第十六条の七(準用)|第16条の7]][[育介法_06#第十六条の十|第16条の10]][[育介法_07#第十八条の二|第18条の2]][[育介法_08#第二十条の二|第20条の2]][[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第21条]]第2項、[[育介法_09#第二十三条の二|第23条の2]])。
   * ⑨ 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174_20220617_504AC0000000068#Mp-At_7|労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条]])   * ⑨ 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174_20220617_504AC0000000068#Mp-At_7|労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条]])
   * ⑩ 有期雇用労働者が、当該有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由とする解雇([[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|パートタイム・有期雇用労働法第14条]]第3項)   * ⑩ 有期雇用労働者が、当該有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由とする解雇([[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|パートタイム・有期雇用労働法第14条]]第3項)
行 145: 行 148:
  なお、③については、業務上の事由による負傷、疾病の労働者が療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又はその日以降、同年金を受けることになった場合)又は天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇の制限がありません。  なお、③については、業務上の事由による負傷、疾病の労働者が療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又はその日以降、同年金を受けることになった場合)又は天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇の制限がありません。
  
-3 労働者を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です(労基法第20条第1項)。ただし、+3 労働者を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です([[第二章_労働契約#第二十条(解雇の予告)|労基法第20条]]第1項)。ただし、
   * ① 日々雇入れられる者(1ヶ月を超えた者を除く。)   * ① 日々雇入れられる者(1ヶ月を超えた者を除く。)
   * ② 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えた者を除く。)   * ② 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えた者を除く。)
行 174: 行 177:
 ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ =====
  
 +  * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]]
   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]   * [[就業規則_はじめに|はじめに]]
   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]
行 181: 行 185:
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
行 195: 行 199:
   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
-  * [[民法]] +
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)