差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2023/04/27 15:47] – 作成 k.hasegawa就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2024/05/30 18:18] (現在) – [解説【第52条 退職】] norimasa
行 1: 行 1:
-====== 第7章  定年、退職及び解雇 ======+====== 第7章 定年、退職及び解雇(厚労省モデル就業規則 ======
  
-退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、労基法第89条の退職に関する事項とは、任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいうと解されています。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。 
 + 
 + 退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。そして、[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労基法第89条]]の退職に関する事項とは、任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいうと解されています。 
 + 
 + 関連リンク:[[有期雇用特措法|専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法]]
  
 ===== [例1] 定年を満70歳とする例 ===== ===== [例1] 定年を満70歳とする例 =====
-第51条(定年等) 
-  労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 
  
 +===== 第51条(定年等) =====
 +
 + 労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
  
 ===== [例2] 定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例 ===== ===== [例2] 定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例 =====
-第51条(定年等) + 
-  労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。+===== 第51条(定年等) ===== 
 + 
 + 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。\\ 
 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満70歳までこれを継続雇用する。 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満70歳までこれを継続雇用する。
  
  
 ===== [例3] 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり) ===== ===== [例3] 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり) =====
-第51条(定年等) 
-  労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 
-2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。 
-3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。 
-(1)過去○年間の人事考課が○以上である者 
-(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者 
-(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者 
  
 +===== 第51条(定年等) =====
 +
 + 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
 +
 +2 第1項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
 +
 +3 第2項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。\\
 +  *(1)過去〇年間の人事考課が〇以上である者\\
 +  *(2)過去〇年間の出勤率が〇%以上である者\\
 +  *(3)過去〇年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者
  
 ===== [例4] 定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり) ===== ===== [例4] 定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり) =====
-第51条(定年等)+ 
 +===== 第51条(定年等) ===== 
  労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。  労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
 +
 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。
-(1)過去年間の人事考課が以上である者 +  *(1)過去年間の人事考課が以上である者 
-(2)過去年間の出勤率が%以上である者 +  *(2)過去年間の出勤率が%以上である者 
-(3)過去年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者+  *(3)過去年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者 
 3 第1項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、業務ごとに定める基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれと業務委託契約を継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等については、別途定める創業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、業務ごとに定める基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれと業務委託契約を継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等については、別途定める創業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるものとする。
-(1)○○業務においては、次のいずれの基準にも該当する者 +  *(1)〇〇業務においては、次のいずれの基準にも該当する者 
-ア 過去年間の人事考課が以上である者 +    ア 過去年間の人事考課が以上である者 
-イ 当該業務に必要な○○の資格を有している者 +    イ 当該業務に必要な〇〇の資格を有している者 
-(2)△△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者 +  *(2)△△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者 
-ア 過去年間の人事考課が以上である者 +    ア 過去年間の人事考課が以上である者 
-イ 定年前に当該業務に年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力があるとして以下に該当する者 +    イ 定年前に当該業務に年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力があるとして以下に該当する者 
-① ○○○○ +    ① 〇〇〇〇 
-② △△△△+    ② △△△△ 
 + 
 +==== 解説【第51条  定年等】 ====
  
-【第51条  定年等】 
 1 定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度をいいます。 1 定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度をいいます。
-2 労働者の定年を定める場合は、定年年齢は60歳を下回ることはできません(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第8条)。 
-3 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条において、事業主には65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。したがって、定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入及び③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。 
-なお、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)の経過措置として、令和7年3月31日までは、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。 
  
-表:老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(男性の場合)※女性は5年遅れ +2 労働者の定年を定める場合は、定年年齢は60歳を下回ることはできません([[高年齢雇用安定法|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律]](昭和46年法律第68号)[[高齢安定法_2#第八条(定年を定める場合の年齢)|第8条]])。 
-昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた方 61歳 + 
-昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた方 62歳 +3 [[高齢安定法_2#第九条(高年齢者雇用確保措置)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条]]において、事業主には65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。したがって、定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入及び③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。 
-昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた方 63歳 + 
-昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方 64歳 + なお、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、[[高年齢雇用安定法|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律]](平成24年法律第78号)の経過措置として、令和7年3月31日までは、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。 
-4 定年について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません(均等法第6条)。 + 
-5 令和3年4月1日からは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2において、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されています。したがって、(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。 +(表) 
-① 70歳までの定年引上げ + 
-② 定年制の廃止 + 表:老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(男性の場合)※女性は5年遅れ 
-③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) +  昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた方  61歳 
-④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 +  昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた方  62歳 
-⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 +  昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた方  63歳 
-a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 +  昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方  64歳 
-b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 + 
-  高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合、対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいです。ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するものは認められません。 +4 定年について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません([[男女雇均法_2_1#第六条|均等法第6条]])。 
-  高年齢者就業確保措置のうち、70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事できる契約を締結するにあたり、対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。+ 
 +5 令和3年4月1日からは、[[高齢安定法_2#第十条の二(高年齢者就業確保措置)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2]]において、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されています。したがって、(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。 
 +  *① 70歳までの定年引上げ 
 +  *② 定年制の廃止 
 +  *③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) 
 +  *④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 
 +  *⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 
 +    *a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 
 +    *b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 
 + 
 + 高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合、対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいです。ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するものは認められません。\\ 
 + 高年齢者就業確保措置のうち、70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事できる契約を締結するにあたり、対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。
  
 ===== 第52条(退職) ===== ===== 第52条(退職) =====
-  前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 + 
-① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して  日を経過したとき + [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇#第51条(定年等)|前条]]に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 
-② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき +  *① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して〇〇日を経過したとき 
-③ 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき +  *② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき 
-④ 死亡したとき+  *③ [[就業規則_第2章_採用_異動等#第9条(休職)|第9条]]に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき 
 +  *④ 死亡したとき 
 2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。 2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。
  
 +==== 解説【第52条 退職】 ====
  
-【第52条  退職】 +1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、[[民法|民法(明治29年法律第89号)]]の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります([[民法_3_2_08#六百二十七_期間の定めのない雇用の約の申入|民法第]]第1項)。
-1 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627第1項)。 +
-2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一労働条件で、有期労働契約が更新さることになります(契約法第19条)。 +
-3 労働者から使用期間、業務の種類、その事業での地位、賃金又は退職事由(解雇の場合は、その理由を含む。)について証明書を求められた場合、使用者は求められた事項について証明書を交付する義務があります(労基法第2条第1項)。+
  
 +2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない労働契約(無期労働契約)と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります([[労契法_4#第十九条(有期労働契約の更新等)|契約法第19条]])。
  
 +3 労働者から使用期間、業務の種類、その事業での地位、賃金又は退職事由(解雇の場合は、その理由を含む。)について証明書を求められた場合、使用者は求められた事項について証明書を交付する義務があります([[第二章_労働契約#第二十二条(退職時等の証明)|労基法第22条]]第1項)。
  
 ===== 第53条(解雇) ===== ===== 第53条(解雇) =====
-  労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。 + 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。\\ 
-① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。 +  *① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。\\ 
-② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。 +  *② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。\\ 
-③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。 +  *③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。\\ 
-④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。 +  *④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。\\ 
-⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。 +  *⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。\\ 
-⑥ 第68条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。 +  *⑥ [[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第68条(懲戒の事由)|第68条]]第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。\\ 
-⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。 +  *⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。\\ 
-⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。+  *⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。\\ 
 2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。 2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
-3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第67条第1項第4号に定める懲戒解雇にする場合又は次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。 + 
-① 日々雇い入れられる労働者(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。) +3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第67条(懲戒の種類)|第67条]]第1項第4号に定める懲戒解雇にする場合又は次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。\\ 
-② 2か月以内の期間を定めて使用する労働者(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。) +  *① 日々雇い入れられる労働者(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)\\ 
-③ 試用期間中の労働者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)+  *② 2か月以内の期間を定めて使用する労働者(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)\\ 
 +  *③ 試用期間中の労働者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。) 
 4 第1項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。 4 第1項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。
  
 +==== 解説【第53条  解雇】 ====
 +
 +1 [[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労基法第89条]]第3号に定める「退職に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項のため、就業規則に必ず規定しなければなりません。
 +
 +2 [[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労基法第89条]]には、就業規則に規定する解雇の事由について特段の制限はありません。しかし、[[労契法_3#第十六条(解雇)|契約法第16条]]において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。\\
 + また、労基法をはじめ様々な法律で解雇が禁止される場合が定められています。就業規則に解雇の事由を定めるに当たっては、これらの法律の規定に抵触しないようにしなければなりません。
 +
 +  * ※ 解雇が禁止されている場合
 +  * ① 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇([[第一章_総則#第三条(均等待遇)|労基法第3条]])。
 +  * ② 労働者の性別を理由とする解雇([[男女雇均法_2_1#第六条|均等法第6条]])。
 +  * ③ 労働者の業務上の負傷、疾病による休業期間とその後30日間及び産前産後の休業の期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内又は産後8週間以内の女性が休業する期間)とその後30日間の解雇([[第二章_労働契約#第十九条(解雇制限)|労基法第19条]])。
 +  * ④ 労働者が労働基準監督機関に申告したことを理由とする解雇([[第十一章_監督機関#第百四条(監督機関に対する申告)|労基法第104条]]、[[安衛法_第十章_監督等#第九十七条(労働者の申告)|安衛法第97条]])。
 +  * ⑤ 女性労働者が婚姻したこと、妊娠・出産したこと等を理由とする解雇([[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|均等法第9条]]第2項、第3項)。また、女性労働者の妊娠中又は産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています([[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|均等法第9条]]第4項)。
 +  * ⑥ 労働者が、個別労働関係紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたこと又はあっせんの申請をしたことを理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条]]第3項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第5条]]第2項)。
 +  * ⑦ 労働者が、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及びパートタイム・有期雇用労働法に係る個別労働紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたり、調停の申請をしたことを理由とする解雇([[男女雇均法_3_1|均等法第17条]]第2項、[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第18条]]第2項、[[育介法_11#第五十二条の四(紛争の解決の援助)|育児・介護休業法第52条の4]]第2項、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第52条の5]]第2項、[[パワ防法_09#第三十条の五(紛争の解決の援助)|労働施策総合推進法第30条の5]]第2項、[[パワ防法_09#第三十条の六(調停の委任)|第30条の6]]第2項、[[パート法_4_1#第二十四条(紛争の解決の援助)|パートタイム・有期雇用労働法第24条]]第2項、[[パート法_4_2#第二十五条(調停の委任)|第25条]]第2項)。
 +  * ⑧ 労働者が育児・介護休業等の申出をしたこと、又は育児・介護休業等をしたことを理由とする解雇([[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|育児・介護休業法第10条]]、[[育介法_03#第十六条(不利益取扱いの禁止)|第16条]]、[[育介法_04#第十六条の四(準用)|第16条の4]]、[[育介法_05#第十六条の七(準用)|第16条の7]]、[[育介法_06#第十六条の十|第16条の10]]、[[育介法_07#第十八条の二|第18条の2]]、[[育介法_08#第二十条の二|第20条の2]]、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第21条]]第2項、[[育介法_09#第二十三条の二|第23条の2]])。
 +  * ⑨ 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174_20220617_504AC0000000068#Mp-At_7|労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条]])
 +  * ⑩ 有期雇用労働者が、当該有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由とする解雇([[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|パートタイム・有期雇用労働法第14条]]第3項)
 +  * ⑪ 公益通報をしたことを理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000122#Mp-At_3|公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第3条]]) 等
 +
 + なお、③については、業務上の事由による負傷、疾病の労働者が療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又はその日以降、同年金を受けることになった場合)又は天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇の制限がありません。
 +
 +3 労働者を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です([[第二章_労働契約#第二十条(解雇の予告)|労基法第20条]]第1項)。ただし、
 +  * ① 日々雇入れられる者(1ヶ月を超えた者を除く。)
 +  * ② 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えた者を除く。)
 +  * ③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えた者を 除く。)
 +  * ④ 試の使用期間中の者(14日を超えた者を除く。)
 + には予告する必要はありません。
 +
 + また、下記の(イ)又は(ロ)の場合であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときも解雇の予告は必要ありません。\\
 + (イ)天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となるとき\\
 +   例:火災による焼失、地震による倒壊など\\
 + (ロ)労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき\\
 +   例:横領・傷害、2週間以上の無断欠勤など\\
 +   また、解雇予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます([[第二章_労働契約#第二十条(解雇の予告)|労基法第20条]]第2項)。
  
-【第53条  解雇】 +4 使用者は、労働者を解雇るに際し解雇された労働者から解雇理由を記載した証明書交付を請求され場合遅滞なく当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません([[第二章_労働契約#第二十二条(退職時等の証明)|労基法第22]]第1項)。\\ 
-1 労基法第89条第3号に定め「退職関する事項」は就業規則絶対的必要記載事項のた就業規則に必ず規定しなければなりません。 + また、解雇予告日から当該解雇よる退職に、解雇を予告された労働者か解雇理由記載した証明書交付を請求された場合は遅滞く、当該理由を記載し証明書交付をしなければなりません([[第二章_労働契約#第二十二条(退職時等の証明)|労基法第22条]])
-2 労基法第89には就業規則に規定する解雇の事由ついて特段制限はありせん。しかし、契約法第16条おいて解雇は、客観的に合理的な理由欠き、社会通念上相当であると認めれない場合には、そ権利濫用したとして、無効とする」とされています。 +
-  また、労基法をはじめ様々法律で解雇が禁止される場合が定められています。就業規則に解雇の事由を定めるに当っては、これら法律の規定に抵触しないようにしなければなりません。+
  
 +5 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で働く労働者について、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないとされています([[労契法_4#第十七条(契約期間中の解雇等)|契約法第17条]]第1項)。有期労働契約中の解雇は、無効と判断される可能性が期間の定めの無い労働契約(無期労働契約)の解雇よりも高いと考えられます。\\
 + また、有期労働契約が3回以上更新されている場合や1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、契約を更新しない場合、使用者は少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます。)([[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0223-12v.pdf|有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準]](平成15年厚生労働省告示第357号)第1条)。\\
 + さらに、使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です([[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0223-12v.pdf|有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準]]第2条)。明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。下記の例を参考にしてください。
 +  * 前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
 +  * 契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約はその上限に係るものであるため
 +  * 担当していた業務が終了・中止したため
 +  * 事業縮小のため
 +  * 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
 +  * 職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたことなど勤務不良のため
  
-※ 解雇が禁止されている場合 +===== 厚生労働省モデル就規則の関連ペジ =====
-① 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労基法第3条)。 +
-② 労働者の性別を理由とする解雇(均等法第6条)。 +
-③ 労働者の務上負傷、疾病による休業期間とその後30日間及び産前産後の休業の期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内又は産後8週間以内の女性が休業する期間)とその後30日間の解雇(労基法第19条)。 +
-④ 労働者が労働基準監督機に申告したことを理由とする解雇(労基法第104    +
-条、安衛法第97条)。 +
-⑤ 女性労働者が婚姻したこと、妊娠・出産したこと等を理由とする解雇(均等法第9条第2項、第3項)。また、女性労働者の妊娠中又は産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています(均等法第9条第4項)。 +
-⑥ 労働者が、個別労働関係紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたこと又はあっせんの申請をしたことを理由とする解雇(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条第3項、第5条第2項)。 +
-⑦ 労働者が、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及びパトタイム・有期雇用労働法に係る個別労働紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたり、調停の申請をしたことを理由とする解雇(均等法第17条第2項、第18条第2項、育児・介護休業法第52条の4第2項、第52条の5第2項、労働施策総合推進法第30条の5第2項、第30条の6第2項、パートタイム・有期雇用労働法第24条第2項、第25条第2項)。 +
-⑧ 労働者が育児・介護休業等の申出をしたこと、又は育児・介護休業等をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の10、第18条の2、第20条の2、第21条第2項、第23条の2)。 +
-⑨ 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条) +
-⑩ 有期雇用労働者が、当該有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由とする解雇(パートタイム・有期雇用労働法第14条第3項) +
-⑪ 公益通報をしたことを理由とする解雇(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第3条) 等+
  
-なお、③については、務上の事由による負傷、疾病の労働者が療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又その日以降、同年金を受けることなった場合)又天災事変その他やむを得ない事由よって事の継続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合は解雇の制限がありません。 +  * [[厚生労働省モデル就規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]] 
-3 労働者を解雇するときは、原則として少なくとも30前に予告するか、又は平均賃 +  * [[就業規則_じめ|じめ]] 
-金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です労基法第0条1項)。 +  * [[就規則_第1章_総則|第1章 総則]] 
-ただし +  * [[就業規則_第2章_採用_異動等|第2章 採用異動等]] 
-① 々雇入れられる者1ヶ月を超えた者を除く。) +  * [[就業規則_第章_服務規律|第3章 服務規律]] 
-② か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えた者を除く。) +  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休日|4章 労働時間休憩及び休日(週休日]] 
-③ 季節的務に以内の期を定めて使用される者所定の期間を超えた者を 除く。) +  * [[就規則_第章_労働時間_休憩及び休日(変形|第4章 労働時、休憩及び休日月変形]] 
-④ 試の使用期間中の者(1日を超えた者を除く。) +  * [[就業規則_第章_労働時間_休憩及び休日形|第4章 労働間、休憩及び休日(年変形]] 
-には予告する必要はありません。 +  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間休憩及び休日時間外働等]] 
-また、下記の(イ)又は(ロ)の場合であって、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときも解雇の予告は必要ありません。 +  * [[就業規則_5章_休暇等|5章 休暇等]] 
- イ)天災事その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となるとき +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-    例:火災による焼失、地震による倒壊など +  * [[就業規則_6章_賃金|6章 賃金(割増賃金等]] 
- (ロ)労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき                          +  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金計算方法等]] 
-例:横領・傷害、2週以上の無断欠勤など +  * [[就業規則_第7章_年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]] 
-また解雇予告の数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます労基 法20条第2項)。 +  * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]] 
-4 使用者は、労働者を解雇するに際し、解雇された労働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合遅滞なく当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません(労基法22条第1項)。 +  * [[就業規則_第9章_無期労働契約への転換|第9章 無期労働契約転換]] 
-また、解雇予告の日から当該解雇による退職の日までに、解雇を予告された労働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく、当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません労基法第22条第2項)。 +  * [[就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償|第0章 安全衛及び災害補償]] 
-5 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で働く労働者について、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないとされています(契約法条第1項)。有期労働契約中の解雇は、効と判断される可能性が間の定めの無い労働契約無期労働契約解雇よりも高いと考えられます。 +  * [[就業規則_11章_職業訓練|第11章 職業訓練]] 
-また、有期労働契約が3回以上更新されている場合や年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、契約を更新しない場合、使用者は少なくとも契約の期間が満了する日の3日前までに、その予告をしなければなりません(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます。)(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成5年厚労働省告示357号)第1条)。 +  * [[就業規則_第12章_表彰及び制裁|章 表彰及び制裁]] 
-さらに、使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第2条)。明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。下記の例を参考にしてください。+  * [[就業規則_第13章_公益通報者保護|第13章 公益通報者保護]] 
 +  * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
- ・ 前回契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため +{{page>[労働基準法]#[全体関連ページ]}}
- ・ 契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約はその上限に係るものであるため +
- ・ 担当していた業務が終了・中止したため +
- ・ 事業縮小のため +
- ・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため +
- ・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたことなど勤務不良のため+
  
就業規則_第7章_定年_退職及び解雇.1682578067.txt.gz · 最終更新: 2023/04/27 15:47 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)