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就業規則_第6章_賃金3 [2023/04/30 07:58] norimasa就業規則_第6章_賃金3 [2023/05/28 18:06] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa
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-====== 第条(賃金の計算期間及び支払日) ====== +====== 第6章 賃金3(厚労省モデル就業規則 ======
-  賃金は、毎月  日に締め切って計算し、翌月  日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。 +
-2 前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。+
  
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
  
-第46条  賃金の計算期間及び支払日】 +===== 第46条賃金の計算期間及び支払日) =====
-賃金は、毎月1回以上、一定の支払日を定めて支払うことが必要です(労基法第24条第2項+
  
 + 賃金は、毎月〇〇日に締め切って計算し、翌月〇〇日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。\\
  
 +2 前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。\\
  
-====== 第47条(賃金の支払と控除) ====== 
-  賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。 
-2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。 
-3 次に掲げるものは、賃金から控除する。 
-① 源泉所得税 
-② 住民税 
-③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分 
-④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金及び組合費 
  
 +==== 解説【第46条 賃金の計算期間及び支払日】 ====
  
-【第47条  賃金の支払と控除】 + 賃金は、毎月1回以上一定支払日定めて支払ことが必要です([[第三章_賃金#二十四賃金の支払)|労基24]]第)。
-1 賃金は、通貨で直接労働者にそ全額を支払わなければなりません(労基法第24条第1項)。ただし、所得税や住民税等法令に基づき労働者が負担すべきものについては、賃金から控除することができま。また、労働者代表と書面で協定し、賃金から控除することができるとしたものも控除できます(労基法24第1項)。ただし、労働者代表との協定によって賃金から控除できるもは、購買代金、住宅・寮その他の福利厚生施設の費用、各種生命・損害保険の保険料、組合費等内容が明白なものに限ります。 +
-2 賃金は、直接労働者に支払うことが原則です。しかし、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する銀行等の金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められています(労基2)。+
  
 +===== 第47条(賃金の支払と控除) =====
  
 + 賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。
  
-====== 第48条(賃金の非常時払) ====== +2 前項につて、労働者が同意した場合、労働者本人指定する金融機関預貯金口座又は証券総口座へ振込により賃金を支払う。\\
-  労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当しそのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往労働に対するを支払う。 +
-① やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合 +
-② 結婚又は死亡場合 +
-③ 出産、疾病又は災害の場 +
-④ 退職又は解雇により離職した場合+
  
 +3 次に掲げるものは、賃金から控除する。\\
 +  *① 源泉所得税\\
 +  *② 住民税\\
 +  *③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分\\
 +  *④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金及び組合費\\
  
-【第4条  賃金の非常時払い】 +==== 解説【第4条 賃金の支払と控除】 ====
-本条は、労働者又はその収入によって生計を維持する者に出産、疾病、災害等の臨時の出費を必要とする事情が生じた場合に、当該労働者は賃金支払日前であっても既往の労働に対する賃金の払いを請求できることしたものです(労基法第25条)。+
  
 +1 賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません([[第三章_賃金#第二十四条(賃金の支払)|労基法第24条]]第1項)。ただし、所得税や住民税等法令に基づき労働者が負担すべきものについては、賃金から控除することができます。また、労働者代表と書面で協定し、賃金から控除することができるとしたものも控除できます([[第三章_賃金#第二十四条(賃金の支払)|労基法第24条]]第1項)。ただし、労働者代表との協定によって賃金から控除できるものは、購買代金、住宅・寮その他の福利厚生施設の費用、各種生命・損害保険の保険料、組合費等内容が明白なものに限ります。\\
  
 +2 賃金は、直接労働者に支払うことが原則です。しかし、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する銀行等の金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められています([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_7_2|労基則第7条の2]])。
 +
 +===== 第48条(賃金の非常時払い) =====
 +
 + 労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。
 +  *① やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合
 +  *② 結婚又は死亡の場合
 +  *③ 出産、疾病又は災害の場合
 +  *④ 退職又は解雇により離職した場合
 +
 +==== 解説【第48条 賃金の非常時払い】 ====
 +
 + 本条は、労働者又はその収入によって生計を維持する者に出産、疾病、災害等の臨時の出費を必要とする事情が生じた場合に、当該労働者は賃金支払日前であっても既往の労働に対する賃金の払いを請求できることとしたものです([[第三章_賃金#第二十五条(非常時払)|労基法第25条]])。
 +
 +===== 第49条(昇給) =====
 +
 + 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○○月○○日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。\\
 +
 +2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。\\
  
-====== 第49条(昇給) ====== 
-  昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年  月  日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。 
-2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。 
 3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
  
 +==== 解説【第49条 昇給】 ====
  
-【第49条  昇給】 + 昇給に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりますので、昇給期間等昇給の条件を定める必要があります。
-昇給に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりますので、昇給期間等昇給の条件を定める必要があります。+
  
 +===== 第50条(賞与) =====
  
 + 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
  
-====== 第50条賞与) ====== +
-  賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。+
  
-算定対象期間 支給日 +算定対象期間 支給日\\ 
-  月  日から  月  日まで   月  日 +  月  日から  月  日まで   月  日\\ 
-  月  日から  月  日まで   月  日+  月  日から  月  日まで   月  日\\
  
 2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。 2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
  
 +==== 解説【第50条 賞与】 ====
  
-【第50条  賞与】 
 1 賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではありません。しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。 1 賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではありません。しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。
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 2 就業規則に、賞与の支給対象者を一定の日(例えば、6月1日や12月1日、又は賞与支給日)に在籍した者とする規定を設けることで、期間の途中で退職等し、その日に在職しない者には支給しないこととすることも可能です。 2 就業規則に、賞与の支給対象者を一定の日(例えば、6月1日や12月1日、又は賞与支給日)に在籍した者とする規定を設けることで、期間の途中で退職等し、その日に在職しない者には支給しないこととすることも可能です。
  
-===== 関連ページ =====+===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ =====
  
 +  * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]]
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   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]   * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]]
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   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
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   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
-  * [[労働基準法]+{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
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就業規則_第6章_賃金3.1682809137.txt.gz · 最終更新: 2023/04/30 07:58 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)