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就業規則_第6章_賃金2 [2023/05/28 18:06] – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa | 就業規則_第6章_賃金2 [2025/09/17 07:27] (現在) – norimasa | ||
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===== 第41条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算) ===== | ===== 第41条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算) ===== | ||
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1年単位の変形労働時間制の規定([[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日# | 1年単位の変形労働時間制の規定([[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日# | ||
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(a)労働者に代替休暇取得の意向がある場合 | (a)労働者に代替休暇取得の意向がある場合 | ||
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(b)(a)以外の場合(労働者に代替休暇取得の意向がない場合や労働者の意向が確認できない場合等) | (b)(a)以外の場合(労働者に代替休暇取得の意向がない場合や労働者の意向が確認できない場合等) | ||
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4 法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間\\ | 4 法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間\\ | ||
行 289: | 行 288: | ||
==== 解説【第43条 休暇等の賃金】 ==== | ==== 解説【第43条 休暇等の賃金】 ==== | ||
- | 1 年次有給休暇を付与した場合は、①平均賃金、②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)のいずれかの方法で支払わなければなりません。また、これらのうち、いずれの方法で支払うのかを就業規則等に定めなければなりません([[第四章_年次有給休暇# | + | **1 年次有給休暇を付与した場合は、__①平均賃金、②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)__のいずれかの方法で支払わなければなりません。また、これらのうち、いずれの方法で支払うのかを就業規則等に定めなければなりません([[第四章_年次有給休暇# |
+ | |||
+ | 2 **産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための__休暇の期間、休職の期間を無給とするか有給とするかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。__\\ | ||
+ | また、__有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の〇〇%を支払う」とするなど、できるだけ具体的に定めてください。__** | ||
- | 2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間、休職の期間を無給とするか有給とするかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。\\ | + | 参考:[[第四章_年次有給休暇# |
- | また、有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の〇〇%を支払う」とするなど、できるだけ具体的に定めてください。 | + | |
===== 第44条 (臨時休業の賃金) ===== | ===== 第44条 (臨時休業の賃金) ===== |