差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
就業規則_第6章_賃金2 [2023/05/27 23:32] – [全体の関連ページ] norimasa就業規則_第6章_賃金2 [2025/09/17 07:27] (現在) norimasa
行 199: 行 199:
  
 ===== 第41条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算) ===== ===== 第41条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算) =====
 +
  1年単位の変形労働時間制の規定([[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]及び[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第20条(休日)|第20条]])により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者に対しては、その労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(前条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。)については、前条の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を0.25として計算した割増賃金を支払う。\\  1年単位の変形労働時間制の規定([[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]及び[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第20条(休日)|第20条]])により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者に対しては、その労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(前条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。)については、前条の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を0.25として計算した割増賃金を支払う。\\
  
行 268: 行 269:
  
 (a)労働者に代替休暇取得の意向がある場合 (a)労働者に代替休暇取得の意向がある場合
- 
  
 (b)(a)以外の場合(労働者に代替休暇取得の意向がない場合や労働者の意向が確認できない場合等) (b)(a)以外の場合(労働者に代替休暇取得の意向がない場合や労働者の意向が確認できない場合等)
- 
  
 4 法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間\\ 4 法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間\\
行 289: 行 288:
 ==== 解説【第43条 休暇等の賃金】 ==== ==== 解説【第43条 休暇等の賃金】 ====
  
-1 年次有給休暇を付与した場合は、①平均賃金、②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)のいずれかの方法で支払わなければなりません。また、これらのうち、いずれの方法で支払うのかを就業規則等に定めなければなりません([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第7項)。+**1 年次有給休暇を付与した場合は、__①平均賃金、②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)__のいずれかの方法で支払わなければなりません。また、これらのうち、いずれの方法で支払うのかを就業規則等に定めなければなりません([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労基法第39条]]第7項)。** 
 + 
 +2 **産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための__休暇の期間、休職の期間を無給とするか有給とするかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。__\\ 
 + また、__有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の〇〇%を支払う」とするなど、できるだけ具体的に定めてください。__**
  
-2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間、休職の期間を無給とするか有給とするかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。\\ + 参考:[[第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労働基準法 第39条(年次有給休暇)]]
- また、有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の〇〇%を支払う」とするなど、できるだけ具体的に定めてください。+
  
 ===== 第44条 (臨時休業の賃金) ===== ===== 第44条 (臨時休業の賃金) =====
行 328: 行 329:
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]]
   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
-  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日]]+  * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]]
   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]   * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]]
-  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1]] +  * [[就業規則_第6章_賃金1|第6章 賃金1(賃金の構成等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2]] +  * [[就業規則_第6章_賃金2|第6章 賃金2(割増賃金等]] 
-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
就業規則_第6章_賃金2.1685197975.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)