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就業規則_第6章_賃金2 [2025/09/17 02:20] norimasa就業規則_第6章_賃金2 [2025/09/17 07:27] (現在) norimasa
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 ===== 第41条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算) ===== ===== 第41条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算) =====
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  1年単位の変形労働時間制の規定([[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]及び[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第20条(休日)|第20条]])により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者に対しては、その労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(前条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。)については、前条の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を0.25として計算した割増賃金を支払う。\\  1年単位の変形労働時間制の規定([[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]及び[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第20条(休日)|第20条]])により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者に対しては、その労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(前条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。)については、前条の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を0.25として計算した割増賃金を支払う。\\
  
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 (a)労働者に代替休暇取得の意向がある場合 (a)労働者に代替休暇取得の意向がある場合
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 (b)(a)以外の場合(労働者に代替休暇取得の意向がない場合や労働者の意向が確認できない場合等) (b)(a)以外の場合(労働者に代替休暇取得の意向がない場合や労働者の意向が確認できない場合等)
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 4 法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間\\ 4 法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間\\
行 293: 行 292:
 2 **産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための__休暇の期間、休職の期間を無給とするか有給とするかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。__\\ 2 **産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶弔休暇、病気休暇、裁判員等のための__休暇の期間、休職の期間を無給とするか有給とするかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。__\\
  また、__有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の〇〇%を支払う」とするなど、できるだけ具体的に定めてください。__**  また、__有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の〇〇%を支払う」とするなど、できるだけ具体的に定めてください。__**
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 + 参考:[[第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労働基準法 第39条(年次有給休暇)]]
  
 ===== 第44条 (臨時休業の賃金) ===== ===== 第44条 (臨時休業の賃金) =====
就業規則_第6章_賃金2.txt · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)