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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日 [2023/05/07 08:12] – [解説【第20条 休日】] norimasa就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日 [2023/05/28 18:05] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa
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 2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます([[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|労基法第34条]]第2項)。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_15|労基則第15条]])。\\ 2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます([[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|労基法第34条]]第2項)。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_15|労基則第15条]])。\\
- また、一斉休憩付与に対する例外として、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|労基法第40条]]に基づき、労基則第31条において、運輸交通業([[労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]第4号)、商業(同第8号)、金融・広告業(同第9号)、映画・演劇業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。\\+ また、一斉休憩付与に対する例外として、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|労基法第40条]]に基づき、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_31|労基則第31条]]において、運輸交通業([[労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]第4号)、商業(同第8号)、金融・広告業(同第9号)、映画・演劇業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。\\
  労使協定の労働者代表については、[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4#第21条(時間外及び休日労働)|本規程例第21条]]の解説を参照してください。  労使協定の労働者代表については、[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4#第21条(時間外及び休日労働)|本規程例第21条]]の解説を参照してください。
  
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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日.1683414753.txt.gz · 最終更新: 2023/05/07 08:12 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)