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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日 [2023/05/07 07:12] – [第4章 労働時間、休憩及び休日(週休2日、厚労省モデル就業規則] norimasa就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日 [2023/05/28 18:05] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa
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 ====== 第4章 労働時間、休憩及び休日(週休2日、厚労省モデル就業規則 ====== ====== 第4章 労働時間、休憩及び休日(週休2日、厚労省モデル就業規則 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
  
 1 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。 1 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。
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 2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。\\ 2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。\\
  
-{{ :19条ー1.png?550 |}}+{{ :19条ー1.png?450 |}}
  
 3 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の〇〇日までに各労働者に通知する。 3 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の〇〇日までに各労働者に通知する。
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 1 始業及び終業の時刻、休憩時間は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。また、交替勤務をとる場合は、勤務形態ごとの始業・終業時刻及び休憩時間を規定するとともに、就業番の転換についても就業規則に規定してください。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。また、交替勤務をとる場合は、勤務形態ごとの始業・終業時刻及び休憩時間を規定するとともに、就業番の転換についても就業規則に規定してください。
  
-2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます(労基法[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第34条]]第2項)。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません(労基則第15条)。\\ +2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます([[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|労基法第34条]]第2項)。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_15|労基則第15条]])。\\ 
- また、一斉休憩付与に対する例外として、労基法[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第40条]]に基づき、労基則第31条において、運輸交通業(労基法別表第1第4号)、商業(同第8号)、金融・広告業(同第9号)、映画・演劇業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。\\ + また、一斉休憩付与に対する例外として、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|労基法第40条]]に基づき、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_31|労基則第31条]]において、運輸交通業([[労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]第4号)、商業(同第8号)、金融・広告業(同第9号)、映画・演劇業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。\\ 
- 労使協定の労働者代表については、本規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4#第21条(時間外及び休日労働)|第21条]]の解説を参照してください。+ 労使協定の労働者代表については、[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4#第21条(時間外及び休日労働)|本規程例第21条]]の解説を参照してください。
  
 3 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待ち時間」)については労働時間に当たり休憩時間ではありませんので注意してください。 3 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待ち時間」)については労働時間に当たり休憩時間ではありませんので注意してください。
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 1 労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定していません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交替で休日を与えることもできます。 1 労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定していません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交替で休日を与えることもできます。
  
-2 休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。しかし、番方編成による交替制(8時間3交替勤務のような場合をいう。)を導入するような場合、以下の要件を満たせば休日は暦日ではなく、継続した24時間を与えれば差し支えないとされています(昭和63年3月14日付け基発150号)。+2 休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。しかし、番方編成による交替制(8時間3交替勤務のような場合をいう。)を導入するような場合、以下の要件を満たせば休日は暦日ではなく、継続した24時間を与えれば差し支えないとされています([[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1ou2_6OH-AhWzpVYBHXMUDcIQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.joshrc.org%2Ffiles%2F19880314-001.pdf&usg=AOvVaw3pyGu8hh4uRsoxLKemZB3E|昭和63年3月14日付け基発150号]])。
   *(イ)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。\\   *(イ)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。\\
   *(ロ)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。   *(ロ)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
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-  * [[労働基準法]+
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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日.1683411120.txt.gz · 最終更新: 2023/05/07 07:12 by norimasa

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