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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_年変形 [2023/05/28 18:05] – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa | 就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_年変形 [2024/05/30 18:10] (現在) – [解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】] norimasa | ||
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==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ==== | ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ==== | ||
- | 1 1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において、特定された日及び特定された週に1日8時間及び1週間40時間を超えて労働させることができるという制度です(労基法[[第四章_労働時間_休憩# | + | 1 1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において、特定された日及び特定された週に1日8時間及び1週間40時間を超えて労働させることができるという制度です([[第四章_労働時間_休憩# |
2 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の要件を満たす必要があります。\\ | 2 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の要件を満たす必要があります。\\ | ||
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3 1年単位の変形労働時間制を採用して、週40時間労働制に適合するためには、1日の所定労働時間に応じて下表の年間休日を確保することが必要です。例えば、1日8時間の所定労働時間で1年単位の変形労働時間制を採用した場合、年間休日を105日以上としなければ週40時間労働制の枠内に収まらないこととなります。 | 3 1年単位の変形労働時間制を採用して、週40時間労働制に適合するためには、1日の所定労働時間に応じて下表の年間休日を確保することが必要です。例えば、1日8時間の所定労働時間で1年単位の変形労働時間制を採用した場合、年間休日を105日以上としなければ週40時間労働制の枠内に収まらないこととなります。 | ||
- | 4 労使協定の労働者代表の選出方法等については、本規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日# | + | 4 労使協定の労働者代表の選出方法等については、[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日# |
**【参考】週40時間労働制に適合するために確保が必要な年間休日日数は、次の表のとおりとなります。** | **【参考】週40時間労働制に適合するために確保が必要な年間休日日数は、次の表のとおりとなります。** | ||
行 66: | 行 66: | ||
-計算方法- | -計算方法- | ||
- | (1日の所定労働時間×7日-40時間)×365日(又は366日) ≦年間休日日数 | + | (1日の所定労働時間×7日-40時間)×365日(又は366日)≦ 年間休日日数 |
1日の所定労働時間×7日 | 1日の所定労働時間×7日 | ||
※ 1年単位の変形労働時間制における1年間の労働日数の限度は280日なので、標記の休日を確保する必要があります。 | ※ 1年単位の変形労働時間制における1年間の労働日数の限度は280日なので、標記の休日を確保する必要があります。 | ||
- | 5 1年単位の変形労働時間制は、恒常的な時間外労働時間及び休日労働はないことを前提とした制度です。したがって、突発的に時間外労働等がある場合、当然労基法[[第四章_休日_割増賃金等# | + | 5 1年単位の変形労働時間制は、恒常的な時間外労働時間及び休日労働はないことを前提とした制度です。したがって、突発的に時間外労働等がある場合、当然[[第四章_休日_割増賃金等# |
**【参考】** | **【参考】** |