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就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2023/05/03 13:02] – [第68条(懲戒の事由)] norimasa就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2023/06/10 08:36] (現在) – [第68条(懲戒の事由)] norimasa
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-====== 第12章  表彰及び制裁(厚労省モデル就業規則 ======+====== 第12章 表彰及び制裁(厚労省モデル就業規則 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
  
  表彰及び制裁について、その種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項に当たりますので、これらについて定めをする場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。  表彰及び制裁について、その種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項に当たりますので、これらについて定めをする場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。
  
- なお、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、それらの言動を行った者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知する必要があります。(労働施策総合推進法第30条の2、均等法第11条、第11条の3、育児・介護休業法第25条)+ なお、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、それらの言動を行った者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知する必要があります。([[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|労働施策総合推進法第30条の2]][[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|均等法第11条]][[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第11条の3]][[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|育児・介護休業法第25条]]
  
 ===== 第66条(表彰) ===== ===== 第66条(表彰) =====
 +
   会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。   会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
-① 業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。 +  * ① 業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。 
-② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。 +  ② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。 
-③ 永年にわたり無事故で継続勤務したとき。 +  ③ 永年にわたり無事故で継続勤務したとき。 
-④ 社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。 +  ④ 社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。 
-⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。+  ⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。 
 2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。 2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。
- 
  
 ==== 解説【第66条 表彰】 ==== ==== 解説【第66条 表彰】 ====
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 ===== 第67条(懲戒の種類) ===== ===== 第67条(懲戒の種類) =====
-  会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。\\ + 
-① けん責\\ +  会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。 
-   始末書を提出させて将来を戒める。\\ + 
-② 減給\\ +  * ① けん責 
-   始末書を提出させて減給する。\\ +  *    始末書を提出させて将来を戒める。 
-   ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。\\ +  ② 減給 
-③ 出勤停止\\ +  *    始末書を提出させて減給する。 
-   始末書を提出させるほか、  日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。\\ +  *    ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。 
-④ 懲戒解雇\\ +  ③ 出勤停止 
-   予告期間を設けることなく即時に解雇する。\\ +  *    始末書を提出させるほか、__日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 
-   この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。+  ④ 懲戒解雇 
 +  *    予告期間を設けることなく即時に解雇する。 
 +  *    この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
  
 ==== 解説【第67条 懲戒の種類】 ==== ==== 解説【第67条 懲戒の種類】 ====
  
-1 懲戒処分の種類については、本条に掲げる処分の種類に限定されるものではありません。公序良俗に反しない範囲内で事業場ごと決めることも可能ですが、就業規則で、減給の制裁を定める場合において、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない(労基法第91条)こととされています。+1 懲戒処分の種類については、本条に掲げる処分の種類に限定されるものではありません。公序良俗に反しない範囲内で事業場ごと決めることも可能ですが、就業規則で、減給の制裁を定める場合において、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない([[第九章_就業規則#第九十一条(制裁規定の制限)|労基法第91条]])こととされています。
  
-2 労働者が、遅刻や早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないため、その分の減給は労基法第91条の制限は受けません。しかし、遅刻や早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労基法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けます。+2 労働者が、遅刻や早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないため、その分の減給は[[第九章_就業規則#第九十一条(制裁規定の制限)|労基法第91条]]の制限は受けません。しかし、遅刻や早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、[[第九章_就業規則#第九十一条(制裁規定の制限)|労基法第91条]]に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けます。
  
-3 労働者を懲戒解雇として平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給せずに即時に解雇する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をし、その認定を受けることが必要です(労基法第20条)。労働基準監督署長の認定を受けずに即時に解雇する場合には、解雇予告手当を支給しなければなりません。+3 労働者を懲戒解雇として平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給せずに即時に解雇する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をし、その認定を受けることが必要です([[第二章_労働契約#第二十条(解雇の予告)|労基法第20条]])。労働基準監督署長の認定を受けずに即時に解雇する場合には、解雇予告手当を支給しなければなりません。
  
 ===== 第68条(懲戒の事由) ===== ===== 第68条(懲戒の事由) =====
  
-  労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。\\ +  労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。 
- ① 正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及ぶとき。\\ +  正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及ぶとき。 
- ② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。\\ +  正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。 
- ③ 過失により会社に損害を与えたとき。\\ +  過失により会社に損害を与えたとき。 
- ④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。\\ +  素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。 
- ⑤ 第11条、第12条、第13条、第14条、第15条に違反したとき。\\ +  - [[就業規則_第3章_服務規律#第11条(遵守事項)|第11条]][[就業規則_第3章_服務規律#第12条(職場のパワーハラスメントの禁止)|第12条]][[就業規則_第3章_服務規律#第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)|第13条]][[就業規則_第3章_服務規律#第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)|第14条]][[就業規則_第3章_服務規律#第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止)|第15条]]に違反したとき。 
- ⑥ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。+  その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
  
-2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、条に定める減給又は出勤停止とすることがある。\\ +2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、[[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇#第53条(解雇)|第53条]]に定める普通解雇、[[就業規則_第12章_表彰及び制裁#第67条(懲戒の種類)|第67]]に定める減給又は出勤停止とすることがある。 
- ① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。\\ +  重要な経歴を詐称して雇用されたとき。 
- ② 正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。\\ +  正当な理由なく無断欠勤が○○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。 
- ③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき。\\ +  正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき。 
- ④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。\\ +  正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 
- ⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。\\ +  故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。 
- ⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。\\ +  会社内において[[刑法]]その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。 
- ⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。\\ +  素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。 
- ⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。\\ +  数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。 
- ⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。\\ +  - [[就業規則_第3章_服務規律#第12条(職場のパワーハラスメントの禁止)|第12条]][[就業規則_第3章_服務規律#第13条(セクシュアルハラスメントの禁止)|第13条]][[就業規則_第3章_服務規律#第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)|第14条]][[就業規則_第3章_服務規律#第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止)|第15条]]に違反し、その情状が悪質と認められるとき。 
- ⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。\\ +  許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。 
- ⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。\\ +  職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。 
- ⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。\\ +  私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。 
- ⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。\\ +  正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。 
- ⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。+  その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
  
 ==== 解説【第68条 懲戒の事由】 ==== ==== 解説【第68条 懲戒の事由】 ====
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 2 懲戒処分については、最高裁判決(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷判決昭和54年10月30日)において、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。したがって、就業規則に定めのない事由による懲戒処分はできません。\\ 2 懲戒処分については、最高裁判決(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷判決昭和54年10月30日)において、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。したがって、就業規則に定めのない事由による懲戒処分はできません。\\
- また、懲戒の事由の内容について、労基法上の制限はありません。しかし、契約法第15条において「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定められており、懲戒事由に合理性がない場合、当該事由に基づいた懲戒処分は懲戒権の濫用と判断される場合があります。+ また、懲戒の事由の内容について、[[|労基法]]上の制限はありません。しかし、[[労契法_3#第十五条(懲戒)|契約法第15条]]において「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定められており、懲戒事由に合理性がない場合、当該事由に基づいた懲戒処分は懲戒権の濫用と判断される場合があります。
  
 3 懲戒処分の対象者に対しては、規律違反の程度に応じ、過去の同種事例における処分内容等を考慮して公正な処分を行う必要があります。裁判においては、使用者の行った懲戒処分が公正とは認められない場合には、当該懲戒処分について懲戒権の濫用として無効であると判断したものもあります。\\ 3 懲戒処分の対象者に対しては、規律違反の程度に応じ、過去の同種事例における処分内容等を考慮して公正な処分を行う必要があります。裁判においては、使用者の行った懲戒処分が公正とは認められない場合には、当該懲戒処分について懲戒権の濫用として無効であると判断したものもあります。\\
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   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]   * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]]
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-  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3]]+  * [[就業規則_第6章_賃金3|第6章 賃金3(賃金の計算方法等]]
   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]   * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]]
   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]   * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]]
行 99: 行 105:
   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]   * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]]
  
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- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[憲法]] +
-  * [[民法]] +
-  * [[刑法]] +
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就業規則_第12章_表彰及び制裁.1683086550.txt.gz · 最終更新: 2023/05/03 13:02 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)