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家内労働法4 [2023/09/03 11:17] – 作成 norimasa家内労働法4 [2023/09/03 11:52] (現在) – [第十八条(安全及び衛生に関する行政措置)] norimasa
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 3 補助者は、前項に規定する危害を防止するため、厚生労働省令で定める事項を守らなければならない。 3 補助者は、前項に規定する危害を防止するため、厚生労働省令で定める事項を守らなければならない。
 +
 +罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金)
  
 ===== 第十八条(安全及び衛生に関する行政措置) ===== ===== 第十八条(安全及び衛生に関する行政措置) =====
  
- 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者が条第一項又は第二項の措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品の全部若しくは一部の使用の停止その他必要な措置を執ることを命ずることができる。+ 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者が[[家内労働法4#第十七条(安全及び衛生に関する措置)|第十七]]第一項又は第二項の措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品の全部若しくは一部の使用の停止その他必要な措置を執ることを命ずることができる。 
 + 
 +罰則:[[家内労働法7#第三十三条|第三十三条]](六月以下の懲役又は五千円以下の罰金)、\\ 
 +   [[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金) 
  
 ===== 家内労働法の関連ページ ===== ===== 家内労働法の関連ページ =====
家内労働法4.1693707447.txt.gz · 最終更新: 2023/09/03 11:17 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)