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安衛法_第十章_監督等 [2023/08/20 22:55] – [第九十九条の三] norimasa安衛法_第十章_監督等 [2024/02/07 11:21] (現在) – [参考:労働安全衛生規則第九十七条(労働者死傷病報告)] norimasa
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  [[https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/library/iwate-roudoukyoku/date/kantokusyo/oofunato/manyuaru.pdf|「休業を要する労働災害」が発生したときの留意事項!(石巻労働基準監督署)]]  [[https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/library/iwate-roudoukyoku/date/kantokusyo/oofunato/manyuaru.pdf|「休業を要する労働災害」が発生したときの留意事項!(石巻労働基準監督署)]]
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 +==== 参考:労働安全衛生規則第九十七条(労働者死傷病報告) ====
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 +労働安全衛生規則 第九十七条(労働者死傷病報告)
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 + 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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 +2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  
 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== ===== 労働安全衛生法の関連ページ =====
安衛法_第十章_監督等.1692539704.txt.gz · 最終更新: 2023/08/20 22:55 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)