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安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 [2023/05/02 10:33] – [第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(労働安全衛生法] norimasa安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 [2024/05/30 18:03] (現在) – [第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)] norimasa
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 ====== 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(労働安全衛生法 ====== ====== 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(労働安全衛生法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第一節 機械等に関する規制 ====== ====== 第一節 機械等に関する規制 ======
  
-====== 第三十七条(製造の許可) =====+===== 第三十七条(製造の許可) =====
- 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。\\+
  
-2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合は、その申請審査、申請る特定機械等の構等が厚生労働大臣の定める基準適合していると認るときでなければ同項の許可をしてはならない。\\+ 特危険な作業必要とする機械等とて[[安衛法別表#別表第一|別表第一]]掲げもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製しようとする者は、厚生労働省令で定めるところより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
  
- 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又百万円以下罰金) +2 都道府県労働局長、前項許可の申請があつた場合に、そ申請審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときなければ、の許可てはならない。
-====== 第三十八条(製造時等検査等) ====== +
- 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等外国におい製造した者が次項の規定による検査を受けた場合、この限りでない。\\+
  
-2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。\\ + 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\ 
-一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。\\ + 別表:[[安衛法別表#別表第一|別表第一]] 
-二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。\\+===== 第三十八条(製造時等検査等) ===== 
 + 
 + 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。 
 + 
 +2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。 
 +  一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。 
 +  二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。
  
-3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。\\+3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
-====== 第三十九条(検査証の交付等) =====+===== 第三十九条(検査証の交付等) =====
- 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。\\+
  
-2 労働基準監督署長は、前条第項の検査で、特定機械の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。\\+ 都道府県労働又は登録製造時等検査機関は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|前条]]一項又は第二項の検査(以下「製造時検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
  
-3 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書行う+2 労働基準監督署長は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|前条]]第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する
  
-====== 第四十条(使用等の制限) ====== +3 労働基準監督署長[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|条]]第三項の検査で、特機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令定めるところにより当該特定機械等検査証に、裏書を行う
- 前条第一項又第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第三項のにより部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない\\+
  
-2 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。\\+===== 第四十条(使用等の制限) ===== 
 + 
 + 前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、[[[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十九条(検査証の交付等)|前条]]第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。 
 + 
 +2 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
  
-====== 第四十一条(検査証の有効期間等) ====== +===== 第四十一条(検査証の有効期間等) ===== 
- 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。\\+ 
 + 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
  
 2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。 2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。
  
-====== 第四十二条(譲渡等の制限等) =====+===== 第四十二条(譲渡等の制限等) =====
- 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。\\+
  
- 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) + 特定機械等以外の機械等で、[[安衛法別表#別表第二|別表第二]]に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 
-====== 第四十三条 ====== + 
- 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。\\+ 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ 
 + 別表:[[安衛法別表#別表第二|別表第二]] 
 + 
 +===== 第四十三条 ===== 
 + 
 + 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
-====== 第四十三条の二 ====== + 
- 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十二条(譲渡等の制限等)|第四十二条]]の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。\\ +===== 第四十三条の二 ===== 
-一 次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等\\ + 
-二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十二条(譲渡等の制限等)|第四十二条]]の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号において「規格等」という。)を具備していないもの\\ + 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十二条(譲渡等の制限等)|第四十二条]]の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。 
-三 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等\\ +  一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|次条]]第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等 
-四 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの\\+  二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十二条(譲渡等の制限等)|第四十二条]]の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号において「規格等」という。)を具備していないもの 
 +  三 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等 
 +  四 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
-====== 第四十四条(個別検定) ====== 
- [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十二条(譲渡等の制限等)|第四十二条]]の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。\\ 
  
-2 前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。\\+===== 第四十四条(個別検定) =====
  
-3 登録個別検定機関は、前検定以下「個別検」という。)を受けよとする者から申請があつた場合には当該申請る機械等厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ当該機械等を個別検定に合格させならない。\\+ [[安衛法_第五章_械等並びに危険物及び有害物にする規制#第四十条(譲渡等制限等)|第四十二条]]の機械等次条第一項に規する機械等を除く。)[[安衛法別表#別表第三|別表第三]]掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々行う当該機械等についの検定を受けなければならない。
  
-4 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨表示付さなければならない。\\+2 前項の規にかかわらず、同項の機械等輸入した者当該機械等を外国おいて製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々行う当該機械等について検定ることができる。当該検定が行わた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。
  
-5 個別検定に合格した械等以外の機械等には、前項の表示付し、又はこれしい表示付してはならない。\\+3 登録個別検定機は、前項の検定(以下「個別検定」という。)受けようする者か申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合ると認めるときでなければ、当該機械等個別検定に合格させてはならない。
  
-6 第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使用してはならない。\\+4 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。 
 + 
 +5 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 
 + 
 +6 第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
- 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)+ 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)\\ 
 + 別表:[[安衛法別表#別表第三|別表第三]]
  
 +===== 第四十四条の二(型式検定) =====
  
 + [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十二条(譲渡等の制限等)|第四十二条]]の機械等のうち、[[安衛法別表#別表第四|別表第四]]に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
  
-====== 第四十四条型式検定) ====== +2 前項に定めるものほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者以下この項及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十の四型式検定合格証失効)|第四十の四]]において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる 
- [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十条(譲渡等制限等)|第四十条]]の機械等のうち、別表第四掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式について検定を受けなければならないただし、当該機械等のうち入された機械等で、型式について項の検定が行われた機械等に該当すものは、の限りでない。\\+  * 一 当該機械等を本邦に出しようとするとき。 
 +  * 二 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)ある場合において当該外国製造者が当該他について項の検定が行われることを希望しないとき
  
-2 前項にめるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同本文機械等を製造した者(以下この項及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の四(型式検定合格証の失効)|第四十四条の四]]において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるころより、当該機械等の型式ついて、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。\\ +3 登録型式検機関は、前二項の検定(以下型式検定」という。)を受けようする者から申請があつた場合、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準適合して認めるときなければ、当該型式を型式検定合格させはならない。
-一 当該機械等を本邦に輸出ようとするとき。\\ +
-二 当該機械を輸入した者外国製造者以外の者(以下この号て単に「他の者」いう。)ある場合において、当該外国製造者が当該他の者つい前項の検定が行われることを希望しないとき\\+
  
-3 登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつ場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並び当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合しいると認めるときでなければ当該型式を型式検定合格させてはならない\\+4 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する
  
-4 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式にいて、型式検定合格申請者に交付する。\\+5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦いて製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定合格した型式の機械等である旨の表示付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。
  
-5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなけばな。型式検定に合格した型式の機械等本邦に輸入た者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)につても、同様とする\\+6 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等に前項の表示を付し、又はこと紛わし表示てはならない。
  
-6 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。\\ +7 第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
- +
-7 第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。\\+
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
- 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)+ 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)\\ 
 + 別表:[[安衛法別表#別表第四|別表第四]]
  
 +===== 第四十四条の三(型式検定合格証の有効期間等) =====
  
- + 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|前条]]第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
-====== 第四十四条の三(型式検定合格証の有効期間等) ====== +
- 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。\\+
  
 2 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。 2 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。
  
-====== 第四十四条の四(型式検定合格証の失効) ====== +===== 第四十四条の四(型式検定合格証の失効) ===== 
- 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。\\ + 
-一 型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第三項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。\\ + 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。 
-二 型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第五項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。\\+一 型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第三項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。 
 +二 型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第五項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
 三 厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。 三 厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。
  
-====== 第四十五条(定期自主検査) =====+===== 第四十五条(定期自主検査) =====
- 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。\\+
  
-2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格有するもの又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第一項に規定する登を受け、他人の求めに応じ当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。\\+ 事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて厚生労働省令で定めるところにより、期に自主検査を行ない及びその結果おかなければならない。
  
-3 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るた必要な自主検査指針公表するものする。\\+2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定自主検査(以下「特定自主検査」という。)行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない
  
-4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。\\+3 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。 
 + 
 +4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
  
-====== 第四十六条(登録製造時等検査機関の登録) ====== +===== 第四十六条(登録製造時等検査機関の登録) ===== 
- [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第一項の規定による登録(以下この条、次条、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項及び第二項並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。\\+ 
 + [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第一項の規定による登録(以下この条、次条、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項及び第二項並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。 
 + 
 +2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 
 +  * 一 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 
 +  * 二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 
 +  * 三 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 
 + 
 +3 厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 
 +  * 一 [[安衛法別表#別表第五|別表第五]]に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。 
 +  * 二 製造時等検査を実施する者([[安衛法別表#別表第六|別表第六]]第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第二号に掲げる数以上であること。 
 +  * 三 検査員であつて[[安衛法別表#別表第七|別表第七]]に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。 
 +  * 四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 
 +    * イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人([[会社法_7_3_1#第八百七十九条_特別清算事件の管轄|会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条]]第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。 
 +    * ロ 登録申請者の役員(持分会社([[会社法_3_1#第五百七十五条_定款の作成|会社法第五百七十五条]]第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 
 +    * ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 
 + 
 +4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 
 +  * 一 登録年月日及び登録番号 
 +  * 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
 +  * 三 事務所の名称及び所在地 
 +  * 四 第一項の区分
  
-2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。\\ + 別表:[[安衛法別表#別表第五|別表第五]]、[[安衛法別表#別表六|別表六]][[安衛別表#別表第七|別表第七]]
-一 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者\\ +
-二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項又は二項の規定により登録を取り消されその取消しの日から起算して二年を経過しない者\\ +
-三 人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの\\+
  
-3 厚生労働大臣は、一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。\\ +===== 第四十六条の(登録の更新) =====
-一 別表第五に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。\\ +
-二 製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第二号に掲げる数以上であること。\\ +
-三 検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。\\ +
-四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。\\ +
-イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において製造時等検査業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。\\ +
-ロ 登録申請者の役員持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。\\ +
-ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等役員又は職員であつた者を含む。であること。\\+
  
-4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿次に掲げる事項を記載しものする。\\ + 登録は、五年以上十年以内おい政令で定め期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過つて、その効力を失う。
-一 登録年月日及び登録番号\\ +
-二 氏名又は名称及び住所並び法人つて、その代表者の氏名\\ +
-三 事務所の名称及び所在地\\ +
-四 第一項の区分+
  
-====== 第四十六条の二(登録の更新) ====== +2 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|前条]]第二項から第四項までの規定は前項登録更新につ準用する
- 登録は、五年以上十年以内において政令定める期間ごとにそ更新を受けなければ期間経過つて、その効力を失う\\+
  
-2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録更新について準用する。+===== 第四十七条(製造時等検査義務等) =====
  
-====== 第四十七条(製造時等検査の義務等) ====== + 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。
- 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。\\+
  
-2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実施させなければならない。\\+2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実施させなければならない。
  
-3 登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十七条(製造の許可)|第三十七条]]第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法により製造時等検査を行わなければならない。\\+3 登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十七条(製造の許可)|第三十七条]]第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法により製造時等検査を行わなければならない。
  
 4 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 4 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
  
-====== 第四十七条の二(変更の届出) ======+===== 第四十七条の二(変更の届出) ===== 
  登録製造時等検査機関は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第四項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。  登録製造時等検査機関は、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第四項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
-====== 第四十八条(業務規程) ====== +===== 第四十八条(業務規程) ===== 
- 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製造時等検査の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。\\+ 
 + 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製造時等検査の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  
 2 業務規程には、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。 2 業務規程には、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
  
-====== 第四十九条(業務の休廃止) ====== +===== 第四十九条(業務の休廃止) ===== 
- 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。\\+ 
 + 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)
  
 +===== 第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) =====
  
-====== 第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) ====== + 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]]第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
- 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]]第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。\\+
  
-2 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。\\ +2 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 
-一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求\\ +  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 
-二 前号の書面の謄本又は抄本の請求\\ +  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 
-三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求\\ +  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 
-四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求\\+  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  
-3 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関が製造時等検査に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。\\ +3 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関が製造時等検査に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 
-一 損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求\\ +  一 損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 
-二 前号の書面の謄本又は抄本の請求\\ +  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 
-三 第一号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求\\ +  三 第一号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 
-四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求\\+  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  
-4 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。\\+4 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  
- 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)\\+ 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
  
 +===== 第五十一条(検査員の選任等の届出) =====
  
-====== 第五十一条(検査員の選任等の届出) ====== 
  登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
-====== 第五十二条(適合命令) ======+===== 第五十二条(適合命令) ===== 
  厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「外国登録製造時等検査機関」という。)を除く。)が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「外国登録製造時等検査機関」という。)を除く。)が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  
-====== 第五十二条の二(改善命令) ======+===== 第五十二条の二(改善命令) ===== 
  厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  
-====== 第五十二条の三(準用) =====+===== 第五十二条の三(準用) =====
- 前二条の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。+
  
-====== 第五十三条(登録の取消し等) ====== + 前二条([[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]][[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]の規定は、外国登録製造時等検査機関ついて準用する。場合おいて、前二条中「命ずる」あるのは、「請求する」と読み替えるものとする
- 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。\\ +
-一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。\\ +
-二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第一項若しくは第四項又は[[安衛法_第十一章_雑則#第百三条(書類の保存等)|第百三条]]第二項の規定に違反したとき。\\ +
-三 正当な理由がないのに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。\\ +
-四 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十一条(検査員の選任等の届出)|第五十一条]]の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。\\ +
-五 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]の規定に命令に違反したとき\\ +
-六 不正手段より登録を受けた\\+
  
-2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。\\ +===== 第五十条(登録の取消し等) =====
-一 前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。\\ +
-二 前条において読み替えて準用する[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(適合命令)|第五十二条]]又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]の規定による請求に応じなかつたとき。\\ +
-三 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前二号いずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求た場合において、その請求に応じなかつたとき。\\ +
-四 厚生労働大臣が、外国登録製造時検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。\\ +
-五 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。\\ +
-六 次項の規定による費用の負担をしないとき。\\+
  
-3 前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。\\+ 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
 +  * 一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 
 +  * 二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十八条(業務規程)|第四十八条]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第一項若しくは第四項又は[[安衛法_第十一章_雑則#第百三条(書類の保存等)|第百三条]]第二項の規定に違反したとき。 
 +  * 三 正当な理由がないのに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。 
 +  * 四 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十一条(検査員の選任等の届出)|第五十一条]]の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
 +  * 五 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]の規定による命令に違反したとき。 
 +  * 六 不正の手段により登録を受けたとき。 
 + 
 +2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。 
 +  * 一 前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。 
 +  * 二 前条において読み替えて準用する[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]の規定による請求に応じなかつたとき。 
 +  * 三 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。 
 +  * 四 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。 
 +  * 五 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 
 +  * 六 次項の規定による費用の負担をしないとき。 
 + 
 +3 前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
-====== 第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施) ====== +===== 第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施) ===== 
- 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。\\+ 
 + 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|前条]]第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
  
 2 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。 2 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
  
-====== 第五十三条の三(登録性能検査機関) =====+===== 第五十三条の三(登録性能検査機関) =====
- [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条の二(登録の更新)|第四十六条の二]]の規定は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十一条(検査証の有効期間等)|第四十一条]]第二項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。\\+
  
 + [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条の二(登録の更新)|第四十六条の二]]の規定は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十一条(検査証の有効期間等)|第四十一条]]第二項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
  
-|第四十六条第一項      |第三十八条第一項 |第四十一条第二項          | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第一項      |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第一項 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十一条(検査証の有効期間等)|第四十一条]]第二項          | 
-|                    |製造時等検査     |第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)| +|                    |製造時等検査     |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十一条(検査証の有効期間等)|第四十一条]]第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)| 
-|第四十六条第三項第一号|別表第五        |別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第一号|[[安衛法別表#別表第五|別表第五]]        |[[安衛法別表#別表第八|別表第八]]の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 | 
 |                    |製造時等検査    |性能検査                  | |                    |製造時等検査    |性能検査                  |
-|第四十六条第三項第二号|製造時等検査    |別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第二号|製造時等検査    |[[安衛法別表#別表第九|別表第九]]の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査| 
-|                    |別表第六第一号  |同表の中欄                | +|                    |[[安衛法別表#別表第六|別表第六]]第一号  |[[安衛法別表#別表第六|同表]]の中欄                | 
-|                    |同表第二号      |同表の下欄                | +|                    |[[安衛法別表#別表第六|同表]]第二号      |[[安衛法別表#別表第六|同表]]の下欄                | 
-|第四十六条第三項第三号|別表第七        |別表第十                  |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第三号|[[安衛法別表#別表第七|別表第七]]        |[[安衛法別表#別表第十(第五十三条の三関係)|別表第十]]                  |
 |                      |製造時等検査    |性能検査                  | |                      |製造時等検査    |性能検査                  |
-|第四十六条第三項第四号|特別特定機械等を製造し、又は輸入する者|特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第四号|特別特定機械等を製造し、又は輸入する者|特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者|
 |                    |製造時等検査    |性能検査                  | |                    |製造時等検査    |性能検査                  |
-|第四十六条第四項      |登録製造時等検査機関登録簿|登録性能検査機関登録簿 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第四項      |登録製造時等検査機関登録簿|登録性能検査機関登録簿 | 
-|第四十七条第一項及び第二項 |製造時等検査|性能検査                  | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第一項及び第二項 |製造時等検査|性能検査                  | 
-|第四十七条第三項      |特別特定機械等  |特定機械等                |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第三項      |特別特定機械等  |特定機械等                |
 |                    |製造時等検査     |性能検査                  | |                    |製造時等検査     |性能検査                  |
-|第四十七条第四項及び第四十八条|製造時等検査|性能検査               | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第四項及び第四十八条|製造時等検査|性能検査               | 
-|第四十九条            |製造時等検査     |性能検査                  |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]            |製造時等検査     |性能検査                  |
 |                    |あらかじめ       |休止又は廃止の日の三十日前までに| |                    |あらかじめ       |休止又は廃止の日の三十日前までに|
-|第五十条第二項及び第三項|製造時等検査   |性能検査                  | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第二項及び第三項|製造時等検査   |性能検査                  | 
-|第五十二条及び第五十二条の二|製造時等検査|性能検査                 |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]|製造時等検査|性能検査            |
 |    |外国登録製造時等検査機関         |外国登録性能検査機関      | |    |外国登録製造時等検査機関         |外国登録性能検査機関      |
-|第五十二条の三|外国登録製造時等検査機関 |外国登録性能検査機関      | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の三(準用)|第五十二条の三]]|外国登録製造時等検査機関 |外国登録性能検査機関      | 
-|第五十三条第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録性能検査機関|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録性能検査機関|
 |                    |製造時等検査     |性能検査                  | |                    |製造時等検査     |性能検査                  |
-|第五十三条第三項     |外国登録製造時等検査機関|外国登録性能検査機関| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第三項     |外国登録製造時等検査機関|外国登録性能検査機関| 
-|前条           |都道府県労働局長       |労働基準監督署長          |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|前条]]           |都道府県労働局長       |労働基準監督署長          |
 |                    |製造時等検査     |性能検査                  | |                    |製造時等検査     |性能検査                  |
-\\ 
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
行 268: 行 296:
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
  
 +===== 第五十四条(登録個別検定機関) =====
  
-====== 第五十四条(登録個別検定機関) ====== 
  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条の二(登録の更新)|第四十六条の二]]の規定は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第一項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条の二(登録の更新)|第四十六条の二]]の規定は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第一項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
  
-|第四十六条第一項     |第三十八条第一項 | 第四十四条第一項       |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第一項     |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十八条(製造時等検査等)|第三十八条]]第一項 | [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第一項       |
 |                    |製造時等検査     |個別検定| |                    |製造時等検査     |個別検定|
-|第四十六条第三項第一号|別表第五        |別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第一号|別表第五        |別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 | 
 |                    |製造時等検査    |個別検定                | |                    |製造時等検査    |個別検定                |
-|第四十六条第三項第二号|製造時等検査    |別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第二号|製造時等検査    |別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定|
 |                    |別表第六第一号  |同表の中欄  | |                    |別表第六第一号  |同表の中欄  |
 |                    |検査員     |検定員      | |                    |検査員     |検定員      |
 |                    |同表第二号   |同表の下欄  | |                    |同表第二号   |同表の下欄  |
-|第四十六条第三項第三号|検査員     |検定員      |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第三号|検査員     |検定員      |
 |                      |別表第七    |別表第十三   | |                      |別表第七    |別表第十三   |
 |           |製造時等検査    |個別検定    | |           |製造時等検査    |個別検定    |
-|第四十六条第三項第四号|特別特定機械等 |第四十四条第一項の政令で定める機械等|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第四号|特別特定機械等 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第一項の政令で定める機械等|
 |                    |製造時等検査    |個別検定    | |                    |製造時等検査    |個別検定    |
-|第四十六条第四項      |登録製造時等検査機関登録簿|登録個別検定機関登録簿 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第四項      |登録製造時等検査機関登録簿|登録個別検定機関登録簿 | 
-|第四十七条第一項   |製造時等検査  |個別検定     | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第一項   |製造時等検査  |個別検定     | 
-|第四十七条第二項   |製造時等検査  |個別検定     |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第二項   |製造時等検査  |個別検定     |
 |           |検査員     |検定員      | |           |検査員     |検定員      |
-|第四十七条第三項      |第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの|第四十四条第三項の基準 |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第三項      |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十七条(製造の許可)|第三十七条]]第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条(個別検定)|第四十四条]]第三項の基準 |
 |                |製造時等検査     |個別検定   | |                |製造時等検査     |個別検定   |
-|第四十七条第四項    |製造時等検査     |個別検定   |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第四項    |製造時等検査     |個別検定   |
 |             |検査方法     |検定方法  |  |             |検査方法     |検定方法  | 
-|第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項|製造時等検査|個別検定 +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十八条(業務規程)|第四十八条]][[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第二項及び第三項|製造時等検査|個別検定 
-|第五十一条      |検査員     |検定員      | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十一条(検査員の選任等の届出)|第五十一条]]      |検査員     |検定員      | 
-|第五十二条及び第五十二条の二|外国登録製造時等検査機関  |外国登録個別検定機関| +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]|外国登録製造時等検査機関  |外国登録個別検定機関| 
-|第五十二条の三|外国登録製造時等検査機関  |外国登録個別検定機関|     +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の三(準用)|第五十二条の三]]|外国登録製造時等検査機関  |外国登録個別検定機関|     
-|第五十三条第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録個別検定機関|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録個別検定機関|
 | |製造時等検査     |個別検定   | | |製造時等検査     |個別検定   |
-|第五十三条第三項|外国登録製造時等検査機関  |外国登録個別検定機関    |  +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第三項|外国登録製造時等検査機関  |外国登録個別検定機関    |  
-|第五十三条の二 |都道府県労働局長     |厚生労働大臣又は都道府県労働局長  |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]] |都道府県労働局長     |厚生労働大臣又は都道府県労働局長  |
 | |製造時等検査     |個別検定   | | |製造時等検査     |個別検定   |
-\\+
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
  
 +===== 第五十四条の二(登録型式検定機関) =====
  
 + [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条の二(登録の更新)|第四十六条の二]]の規定は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第一項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
  
-====== 第五十四条の二(登録型式検定機関) ====== +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第一項     |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#条(製造時等検査等)|第条]]第一項 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#条の二(型式検定|第四十四条の二]]第一項       |
- [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条の二(登録の更新)|第四十六条の二]]の規定は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第一項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#条(製造時等検査の義務等)|第条]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。\\ +
- +
- +
-|第四十六条第一項     |第三十八条第一項 |第四十四条の二第一項       |+
 |                    |製造時等検査     |型式検定| |                    |製造時等検査     |型式検定|
-|第四十六条第三項第一号|別表第五        |別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第一号|別表第五        |別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 | 
 |                    |製造時等検査    |型式検定                | |                    |製造時等検査    |型式検定                |
-|第四十六条第三項第二号|製造時等検査    |型式検定|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第二号|製造時等検査    |型式検定|
 |                    |別表第六第一号  |別表第十五第一号  | |                    |別表第六第一号  |別表第十五第一号  |
 |                    |検査員     |検定員      | |                    |検査員     |検定員      |
-|第四十六条第三項第三号|検査員     |検定員      |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第三号|検査員     |検定員      |
 |                      |別表第七    |別表第十六  | |                      |別表第七    |別表第十六  |
 |           |製造時等検査    |型式検定    | |           |製造時等検査    |型式検定    |
-|第四十六条第三項第四号|特別特定機械等 |第四十四条の二第一項の政令で定める機械等|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第三項第四号|特別特定機械等 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第一項の政令で定める機械等|
 |                    |製造時等検査    |型式検定    | |                    |製造時等検査    |型式検定    |
-|第四十六条第四項      |登録製造時等検査機関登録簿|登録型式検定機関登録簿 | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第四項      |登録製造時等検査機関登録簿|登録型式検定機関登録簿 | 
-|第四十七条第一項   |製造時等検査  |型式検定     | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第一項   |製造時等検査  |型式検定     | 
-|第四十七条第二項   |製造時等検査  |型式検定     |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第二項   |製造時等検査  |型式検定     |
 |           |検査員     |検定員      | |           |検査員     |検定員      |
-|第四十七条第三項      |第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの|第四十四条の二第三項の基準 |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第三項      |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第三十七条(製造の許可)|第三十七条]]第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十四条の二(型式検定)|第四十四条の二]]第三項の基準 |
 |                |製造時等検査     |型式検定   | |                |製造時等検査     |型式検定   |
-|第四十七条第四項    |製造時等検査     |型式検定   |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条(製造時等検査の義務等)|第四十七条]]第四項    |製造時等検査     |型式検定   |
 |             |検査方法     |検定方法  |  |             |検査方法     |検定方法  | 
-|第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項|製造時等検査|型式検定 +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十八条(業務規程)|第四十八条]][[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第二項及び第三項|製造時等検査|型式検定 
-|第五十一条      |検査員     |検定員      | +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十一条(検査員の選任等の届出)|第五十一条]]      |検査員     |検定員      | 
-|第五十二条及び第五十二条の二|製造時等検査     |型式検定   |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]|製造時等検査     |型式検定   |
 |         |外国登録製造時等検査機関  |外国登録型式検定機関| |         |外国登録製造時等検査機関  |外国登録型式検定機関|
-|第五十二条の三|外国登録製造時等検査機関  |外国登録型式検定機関|     +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の三(準用)|第五十二条の三]]|外国登録製造時等検査機関  |外国登録型式検定機関|     
-|第五十三条第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録型式検定機関|+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項及び第二項|外国登録製造時等検査機関|外国登録型式検定機関|
 | |製造時等検査     |型式検定   | | |製造時等検査     |型式検定   |
-|第五十三条第三項|外国登録製造時等検査機関  |外国登録型式検定機関    |  +|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第三項|外国登録製造時等検査機関  |外国登録型式検定機関    |  
-|第五十三条の二 |都道府県労働局長     |厚生労働大臣 |+|[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]] |都道府県労働局長     |厚生労働大臣 |
 | |製造時等検査     |型式検定   | | |製造時等検査     |型式検定   |
-\\+
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)\\
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
  
 +===== 第五十四条の三(検査業者) =====
  
 + 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
  
-====== 第五四条の三(検査業者) ====== +2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 
- 検査業者になろうとする者、厚生労働省令でめるとより厚生労働省又は都道府県労働局備え検査業者名簿に、氏名又は名称住所その他厚生労働省令で定め項の登録を受けなけばならない。\\+  * 一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#十五条(定期自主検査)|第四十五条]]第一項若しく第二項の規若しくはれらの規定基づく命令に違反し、又は[[安衛法_第五章_機械等並び危険物及び有害物に関す規制#第五十四条の六|第五十四条の六]]第二項の規定による命令違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けことがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 
 +  * 二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の六|第五十四条の六]]第二項の規定により登録を取り消さ、その取消しの日か起算して二年を経過しない者 
 +  * 三 法人で、その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの
  
-2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。\\ +3 第一項の登録は、検査業者なろうとする者の申請により行う
-一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十五条(定期自主検査)|第四十五条]]第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定基づく命令に違反し、又は[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の六|第五十四条の六]]第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない\\ +
-二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条六|第五十四条の六]]第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者\\ +
-三 法人で、その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの\\+
  
-3 第一項の登録は、検査業者にろうとする者の申請により行う\\+4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の登録をしてはならない
  
-4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項申請が厚生労働省令で定める基準に適合している認めときでなければ、第一項の登録をしてはならない\\+5 事業者その他の関係者は、検査業者名簿閲覧を求めるができる。
  
-5 事業者そ他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。\\+===== 第五十四条四 =====
  
-====== 第五十四条の四 ====== 
  検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。  検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。
  
-====== 第五十四条の五 =====+===== 第五十四条の五 =====
- 検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第二項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。\\+
  
-2 前項規定により検査業者の地位を承継た者は、厚生労働省令でめるとこにより、遅滞なその厚生労働大臣又都道府県労働局長に届け出なければならない\\ + 検査業者がそ事業の全部を譲渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(そ事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者相続人(相続人が二人以上ある場合においてその全員の同意により事業を承継すべき相続人を選したきは、その者。以下の項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しは分割によりその事業の全部承継した法人、その検査業者の地位を承継するただし、当該事業全部を譲り受けた者又は相続人合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事の全部を承継した法人が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第二項のいずれかに該当するときは、ない。
-====== 第五十四条六 ====== +
- 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は検査が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、登録を取消さなければならない。\\+
  
-2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。\\ +2 前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 
-一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。\\ + 
-二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の四|第五十四条の四]]の規定に違反したとき。\\ +===== 第五十四条の六 ===== 
-三 [[安衛法_第十一章_雑則#第百十条(許可等の条件)|第百十条]]第一項の条件に違反したとき。\\+ 
 + 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 
 + 
 +2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
 +  一 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の三(検査業者)|第五十四条の三]]第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。 
 +  二 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十四条の四|第五十四条の四]]の規定に違反したとき。 
 +  三 [[安衛法_第十一章_雑則#第百十条(許可等の条件)|第百十条]]第一項の条件に違反したとき。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
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   * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]]   * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]]
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-  * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] +  *  [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) 
-  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] +  * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) 
-  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) 
-  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] +  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) 
-  * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]]+  * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) 
 +  * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条)
   * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]]   * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]]
-  * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] +  *  [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) 
-  * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] +  *  [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) 
-  * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] +  * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) 
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]]+  * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) 
 +  * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) 
 +  * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]]
   * [[安衛法_附則|附 則]]   * [[安衛法_附則|附 則]]
  
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-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
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