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安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 [2023/07/04 21:05] – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 [2023/08/20 22:35] (現在) – [第八十条(安全衛生診断)] norimasa
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 ===== 第七十九条(安全衛生改善計画) ===== ===== 第七十九条(安全衛生改善計画) =====
  
- 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。+ 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき([[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条_特別安全衛生改善計画|前条]]第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
  
-2 前条第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。+2 [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条_特別安全衛生改善計画|前条]]第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第八十条(安全衛生診断) ===== ===== 第八十条(安全衛生診断) =====
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  厚生労働大臣は、[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条(特別安全衛生改善計画)|第七十八条]]第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。  厚生労働大臣は、[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条(特別安全衛生改善計画)|第七十八条]]第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
  
-2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。+2 前項の規定は、都道府県労働局長が[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十九条_安全衛生改善計画|前条]]第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。
  
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安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等.1688472321.txt.gz · 最終更新: 2023/07/04 21:05 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)