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安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置 [2023/05/26 17:47] – [全体の関連ページ] norimasa安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置 [2023/07/16 16:27] (現在) – [第六十六条の五(健康診断実施後の措置)] norimasa
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 ===== 第六十五条の二(作業環境測定の結果の評価等) ===== ===== 第六十五条の二(作業環境測定の結果の評価等) =====
  
- 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。+ 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条(作業環境測定)|前条]]第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
  
 2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。 2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
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 ===== 第六十六条(健康診断) ===== ===== 第六十六条(健康診断) =====
  
- 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)|第六十六条の十]]第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。+ 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)|第六十六条の十]]第一項に規定する検査を除く。以下この条及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|次条]]において同じ。)を行わなければならない。
  
 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
行 54: 行 54:
 ===== 第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出) ===== ===== 第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出) =====
  
- 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。+ 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|前条]]第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
  
 ===== 第六十六条の三(健康診断の結果の記録) ===== ===== 第六十六条の三(健康診断の結果の記録) =====
  
- 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。+ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|前条]]の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
行 68: 行 68:
 ===== 第六十六条の五(健康診断実施後の措置) ===== ===== 第六十六条の五(健康診断実施後の措置) =====
  
- 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。+ 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十五条の四(作業時間の制限)|前条]]の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404AC0000000090#Mp-At_4|労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条]]に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
  
 2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
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  事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|第六十六条の二]]の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。  事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条(健康診断)|第六十六条]]第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)|第六十六条の二]]の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
  
-2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。+2 労働者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の六(健康診断の結果の通知)|前条]]の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
  
 ===== 第六十六条の八(面接指導等) ===== ===== 第六十六条の八(面接指導等) =====
  
- 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。+ 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|次条]]第一項に規定する者及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
  
 2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
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 ===== 第六十六条の八の二 ===== ===== 第六十六条の八の二 =====
  
- 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第十一項に規定する業務に従事する者(同法[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]各号に掲げる者及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。+ 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者([[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|労働基準法第三十六条]]第十一項に規定する業務に従事する者([[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|同法第四十一条]]各号に掲げる者及び[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
  
-2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。+2 [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|前条]]第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|同条]]第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労働基準法第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
行 108: 行 108:
 ===== 第六十六条の八の三 ===== ===== 第六十六条の八の三 =====
  
- 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。+ 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|前条]]第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|次条]]第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
  
 ===== 第六十六条の八の四 ===== ===== 第六十六条の八の四 =====
  
- 事業者は、労働基準法[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。+ 事業者は、[[第四章_その他#第四十一条の二|労働基準法第四十一条の二]]第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
  
-2 [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。+2 [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|同条]]第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労働基準法第三十九条]]の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|第六十六条の八の四]]第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。
  
  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)
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 ===== 第六十六条の九 ===== ===== 第六十六条の九 =====
  
- 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|第六十六条の八の二]]第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。+ 事業者は、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八(面接指導等)|第六十六条の八]]第一項、[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の二|第六十六条の八の二]]第一項又は[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の四|前条]]第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  
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