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国年法_10_4 [2023/06/26 16:44] – [第百四十八条] k.hasegawa国年法_10_4 [2023/08/17 20:08] (現在) – [第百四十七条] aizawa
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   * 二 加入員が、[[国年法_10_1_4#第百二十七条の二(準用規定)|第百二十七条の二]]において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項又は[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。   * 二 加入員が、[[国年法_10_1_4#第百二十七条の二(準用規定)|第百二十七条の二]]において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項又は[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。
   * 三 加入員の属する世帯の世帯主が、[[国年法_10_1_4#第百二十七条の二(準用規定)|第百二十七条の二]]において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項([[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。   * 三 加入員の属する世帯の世帯主が、[[国年法_10_1_4#第百二十七条の二(準用規定)|第百二十七条の二]]において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項([[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。
-  * 四 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第四項本文の規定に違反して、届出をしなかつたとき。+  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224|戸籍法]]の規定による死亡の届出義務者が、[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第四項本文の規定に違反して、届出をしなかつたとき。
  
 ===== 第百四十八条 ===== ===== 第百四十八条 =====
国年法_10_4.1687765479.txt.gz · 最終更新: 2023/06/26 16:44 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)