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国年法_10_2_5 [2023/06/02 17:46] – [第十章 第二節 第五款 解散及び清算(国民年金法] norimasa国年法_10_2_5 [2023/06/26 16:35] (現在) – [第百三十七条の二十四(清算)] k.hasegawa
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  連合会は、次に掲げる理由により解散する。  連合会は、次に掲げる理由により解散する。
   * 一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決   * 一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
-  * 二 第百四十二条第五項の規定による解散の命令+  * 二 [[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|第百四十二条]]第五項の規定による解散の命令
  
 2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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 ===== 第百三十七条の二十三(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅) ===== ===== 第百三十七条の二十三(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅) =====
  
- 連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。+ 連合会は、解散したときは、当該連合会が[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|第百三十七条の十七]]第四項及び[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
  
 ===== 第百三十七条の二十四(清算) ===== ===== 第百三十七条の二十四(清算) =====
  
- 連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。+ 連合会が[[国年法_10_2_5#第百三十七条の二十二(解散)|第百三十七条の二十二]]第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
  
-2 連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。+2 連合会が[[国年法_10_2_5#第百三十七条の二十二(解散)|第百三十七条の二十二]]第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
  
-3 第百三十六条の二、第百三十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百三十七条の二から第百三十七条の二の四までの規定は、連合会の清算について準用する。+3 [[国年法_10_1_7#第百三十六条の二(清算中の基金の能力)|第百三十六条の二]][[国年法_10_1_7#第百三十七条(清算人等)|第百三十七条]]第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに[[国年法_10_1_7#第百三十七条の二(清算人の職務及び権限)|第百三十七条の二]]から[[国年法_10_1_7#第百三十七条の二の四(準用規定等)|第百三十七条の二の四]]までの規定は、連合会の清算について準用する。
  
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国年法_10_2_5.1685695614.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)