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| 国年法_10_2_2 [2023/06/26 07:18] – [第百三十七条の七(設立の認可等)] k.hasegawa | 国年法_10_2_2 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
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| 3 [[国年法_10_2_2#第百三十七条の六(創立総会)|前条]]第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。 | 3 [[国年法_10_2_2#第百三十七条の六(創立総会)|前条]]第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。 |
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| 4 [[国年法_10_1_2#第百十九条の五(理事長への事務引継)|第百十九条の五]]の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。 | 4 [[国年法_10_1_2#第百十九条の五(理事長への事務引継)|第百十九条の五]]の規定は、連合会について準用する。この場合において、[[国年法_10_1_2#第百十九条の五(理事長への事務引継)|同条]]中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。 |
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