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国年法_10_2_2 [2023/06/02 17:46] – [第十章 第二節 第二款 設立(国民年金法] norimasa国年法_10_2_2 [2023/08/07 21:12] (現在) – [第百三十七条の七(設立の認可等)] aizawa
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 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
  
-3 前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。+3 [[国年法_10_2_2#第百三十七条の六(創立総会)|前条]]第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
  
-4 第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。+4 [[国年法_10_1_2#第百十九条の五(理事長への事務引継)|第百十九条の五]]の規定は、連合会について準用する。この場合において、[[国年法_10_1_2#第百十九条の五(理事長への事務引継)|同条]]中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
  
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国年法_10_2_2.1685695578.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:46 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)