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| 国年法_10_1_4 [2023/06/26 07:50] – [第百二十七条の二(準用規定)] k.hasegawa | 国年法_10_1_4 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
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| ===== 第百二十七条の二(準用規定) ===== | ===== 第百二十七条の二(準用規定) ===== |
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| [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。 | [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項の規定は、加入員について、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。 |
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| 罰則:[[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]](十万円以下の過料) | 罰則:[[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]](十万円以下の過料) |