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国年法_10_1_4 [2023/06/22 16:39] – [第百二十七条の二(準用規定)] k.hasegawa国年法_10_1_4 [2023/08/02 20:44] (現在) – [第百二十七条の二(準用規定)] aizawa
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 ===== 第百二十七条の二(準用規定) ===== ===== 第百二十七条の二(準用規定) =====
  
- [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。+ [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項の規定は、加入員について、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、[[国年法_02#第十二条(届出)|同条]]第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。 
 + 
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 国民年金法の関連ページ ===== ===== 国民年金法の関連ページ =====
国年法_10_1_4.1687419567.txt.gz · 最終更新: by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)