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国年法_10_1_2 [2023/06/02 17:43] – [第十章 第一節 第二款 設立(国民年金法] norimasa国年法_10_1_2 [2023/06/22 16:36] (現在) – [第百十九条の四(成立の時期)] k.hasegawa
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  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
  
-2 第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。+2 [[国年法_10_1_2#第百十九条の二(創立総会)|第百十九条の二]]第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
  
 ===== 第百十九条の五(理事長への事務引継) ===== ===== 第百十九条の五(理事長への事務引継) =====
国年法_10_1_2.1685695427.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:43 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)