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国年法_10_1_1 [2023/06/22 07:35] – [第百十八条の二(地区)] k.hasegawa国年法_10_1_1 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。 2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
 +
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十八条|第百四十八条]](十万円以下の過料)
 +
  
 ===== 第百十八条の二(地区) ===== ===== 第百十八条の二(地区) =====
国年法_10_1_1.1687419346.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)