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国年法_10_1_1 [2023/06/02 17:43] – [第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会(国民年金法] norimasa国年法_10_1_1 [2023/06/26 16:52] (現在) – [第百十八条(名称)] k.hasegawa
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 ===== 第百十五条(基金の給付) ===== ===== 第百十五条(基金の給付) =====
  
- 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。+ 国民年金基金(以下「基金」という。)は、[[国年法_01#第一条(国民年金制度の目的)|第一条]]の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
  
 ===== 第百十五条の二(種類) ===== ===== 第百十五条の二(種類) =====
行 17: 行 17:
 ===== 第百十六条(組織) ===== ===== 第百十六条(組織) =====
  
- 地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。+ 地域型基金は、第一号被保険者([[国年法_06#第八十九条|第八十九条]]第一項、[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、[[国年法_06#第九十条の二|第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び[[国年法_10_1_4#第百二十七条(加入員)|第百二十七条]]第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
  
 2 職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。 2 職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
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 2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。 2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
 +
 + 罰則:[[国年法_10_4#第百四十八条|第百四十八条]](十万円以下の過料)
 +
  
 ===== 第百十八条の二(地区) ===== ===== 第百十八条の二(地区) =====
  
- 基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。+ 基金の地区は、地域型基金にあつては、一([[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三|第百三十七条の三]]の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
  
 2 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。 2 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。
国年法_10_1_1.1685695414.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:43 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)