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国年法_01 [2023/06/12 16:41] – [第六条(事務の区分)] k.hasegawa国年法_01 [2023/06/21 20:09] (現在) – [第三条(管掌)] aizawa
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  国民年金事業は、政府が、管掌する。  国民年金事業は、政府が、管掌する。
  
-2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。+2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]](昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
  
 3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。 3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
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 ===== 第六条(事務の区分) ===== ===== 第六条(事務の区分) =====
  
- [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項及び第四項([[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する場合を含む。)並びに[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。+ [[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項及び第四項([[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する場合を含む。)並びに[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067|地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_2|第二条]]第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  
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国年法_01.1686555703.txt.gz · 最終更新: 2023/06/12 16:41 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)