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商法3_4 [2023/10/18 22:14] – 作成 m.aizawa商法3_4 [2023/10/21 22:15] (現在) – [第七百八十八条(船舶所有者間の責任の分担)] m.aizawa
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 ===== 第七百八十八条(船舶所有者間の責任の分担) ===== ===== 第七百八十八条(船舶所有者間の責任の分担) =====
  
- 船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。+ 船舶と他の船舶との衝突([[商法3_4#第七百八十九条(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)|次条]]において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。
  
 ===== 第七百八十九条(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効) ===== ===== 第七百八十九条(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効) =====
商法3_4.1697634888.txt.gz · 最終更新: 2023/10/18 22:14 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)