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商法2_6 [2023/10/17 22:13] – 作成 m.aizawa商法2_6 [2023/10/21 21:24] (現在) – [第五百五十七条(代理商に関する規定の準用)] m.aizawa
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 ===== 第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売) ===== ===== 第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売) =====
  
- 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。+ 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、[[商法2_2#第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)|第五百二十四条]]の規定を準用する。
  
 ===== 第五百五十七条(代理商に関する規定の準用) ===== ===== 第五百五十七条(代理商に関する規定の準用) =====
  
- 第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。+ [[商法1_7#第二十七条(通知義務)|第二十七条]]及び[[商法1_7#第三十一条(代理商の留置権)|第三十一条]]の規定は、問屋について準用する。
  
 ===== 第五百五十八条(準問屋) ===== ===== 第五百五十八条(準問屋) =====
商法2_6.1697548429.txt.gz · 最終更新: 2023/10/17 22:13 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)