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商法2_6 [2023/10/17 22:13] – 作成 m.aizawa | 商法2_6 [2023/10/21 21:24] (現在) – [第五百五十七条(代理商に関する規定の準用)] m.aizawa | ||
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===== 第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売) ===== | ===== 第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売) ===== | ||
- | 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 | + | 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、[[商法2_2# |
===== 第五百五十七条(代理商に関する規定の準用) ===== | ===== 第五百五十七条(代理商に関する規定の準用) ===== | ||
- | 第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。 | + | [[商法1_7# |
===== 第五百五十八条(準問屋) ===== | ===== 第五百五十八条(準問屋) ===== |