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厚年法_07 [2023/06/07 15:02] – [第百条の十(機構への事務の委託)] k.hasegawa厚年法_07 [2023/08/13 09:33] (現在) – [第百条の二(資料の提供)] norimasa
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 4 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は[[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。 4 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は[[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
  
-5 第一項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。+5 第一項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000035#Mp-At_31|会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条]]の規定を適用しない。
  
 ===== 第九十三条(期間の計算) ===== ===== 第九十三条(期間の計算) =====
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 3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
  
-4 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。+4 受給権者が死亡したときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224|戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)]]の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224|同法]]の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
  
 5 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。 5 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。
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 2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。 2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。
  
-3 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。+3 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する[[国民年金法]]による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
  
 4 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。 4 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
  
-5 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第一号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者(以下この項において「被保険者等」という。)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。+5 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第一号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者(以下この項において「被保険者等」という。)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号([[特定個人情報保護1#第二条_定義|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条]]第五項に規定する個人番号をいう。)、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。
  
 ===== 第百条の三(報告) ===== ===== 第百条の三(報告) =====
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 4 前項の規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる。 4 前項の規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる。
  
-5 第三項の厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項について、実施機関を所管する行政機関が保有する統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第十項に規定する行政記録情報を用いることにより把握することができる場合には、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事項について、当該行政機関の長に報告を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該行政機関の長が報告を行つた事項については、第三項の規定による報告を行うことを要しない。+5 第三項の厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項について、実施機関を所管する行政機関が保有する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000053#Mp-At_2|統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条]]第十項に規定する行政記録情報を用いることにより把握することができる場合には、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事項について、当該行政機関の長に報告を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該行政機関の長が報告を行つた事項については、第三項の規定による報告を行うことを要しない。
  
 ===== 第百条の三の二(実施機関相互間の連絡調整) ===== ===== 第百条の三の二(実施機関相互間の連絡調整) =====
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 ===== 第百条の三の三(主務大臣等) ===== ===== 第百条の三の三(主務大臣等) =====
  
- 第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。+ [[厚年法_04の2|第四章の二]]及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。
  
-2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。+2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152_20230609_505AC0000000048#Mp-At_144_29|地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九]]第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
   * 一 [[厚年法_04の2#第七十九条の八(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)|第七十九条の八]]第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する命令   * 一 [[厚年法_04の2#第七十九条の八(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)|第七十九条の八]]第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する命令
   * 二 [[厚年法_04の2#第七十九条の九(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)|第七十九条の九]]第一項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令   * 二 [[厚年法_04の2#第七十九条の九(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)|第七十九条の九]]第一項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令
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 ===== 第百条の三の四(国家公務員法及び地方公務員法との関係) ===== ===== 第百条の三の四(国家公務員法及び地方公務員法との関係) =====
  
- 厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ国家公務員法第百七条に規定する年金制度又は地方公務員法第四十三条に規定する共済制度の一部とする。+ 厚生年金保険は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_2|国家公務員法第二条]]に規定する一般職に属する国家公務員又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_3|地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条]]に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_107|国家公務員法第百七条]]に規定する年金制度又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_43|地方公務員法第四十三条]]に規定する共済制度の一部とする。
  
 ===== 第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) ===== ===== 第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) =====
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   * 三 [[厚年法_02_1#第十八条(資格の得喪の確認)|第十八条]]第一項の規定による確認   * 三 [[厚年法_02_1#第十八条(資格の得喪の確認)|第十八条]]第一項の規定による確認
   * 四 [[厚年法_02_3#第二十一条(定時決定)|第二十一条]]第一項、[[厚年法_02_3#第二十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第二十二条]]第一項、[[厚年法_02_3#第二十三条(改定)|第二十三条]]第一項、[[厚年法_02_3#第二十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第二十三条の二]]第一項及び[[厚年法_02_3#第二十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第二十三条の三]]第一項(これらの規定を[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定([[厚年法_02_3#第二十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第二十三条の二]]第一項、[[厚年法_02_3#第二十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第二十三条の三]]第一項及び[[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定による申出の受理を含み、[[厚年法_02_3#第二十四条(報酬月額の算定の特例)|第二十四条]]第一項([[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)   * 四 [[厚年法_02_3#第二十一条(定時決定)|第二十一条]]第一項、[[厚年法_02_3#第二十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第二十二条]]第一項、[[厚年法_02_3#第二十三条(改定)|第二十三条]]第一項、[[厚年法_02_3#第二十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第二十三条の二]]第一項及び[[厚年法_02_3#第二十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第二十三条の三]]第一項(これらの規定を[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定([[厚年法_02_3#第二十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第二十三条の二]]第一項、[[厚年法_02_3#第二十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第二十三条の三]]第一項及び[[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定による申出の受理を含み、[[厚年法_02_3#第二十四条(報酬月額の算定の特例)|第二十四条]]第一項([[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
-  * 五 [[厚年法_02_3#第二十四条の二(船員たる被保険者の標準報酬月額)|第二十四条の二]]([[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)+  * 五 [[厚年法_02_3#第二十四条の二(船員たる被保険者の標準報酬月額)|第二十四条の二]]([[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230609_505AC0000000048#Mp-At_17|船員保険法第十七条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230609_505AC0000000048#Mp-At_20|第二十条]]まで及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230609_505AC0000000048#Mp-At_23|第二十三条]]の規定による標準報酬月額の決定又は改定([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230609_505AC0000000048#Mp-At_19_2|同法第十九条]]第一項の規定による申出の受理を含み、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073_20230609_505AC0000000048#Mp-At_20|同法第二十条]]第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
   * 六 [[厚年法_02_3#第二十四条の四(標準賞与額の決定)|第二十四条の四]]第一項([[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定([[厚年法_02_3#第二十四条の四(標準賞与額の決定)|第二十四条の四]]第二項において準用する[[厚年法_02_3#第二十四条(報酬月額の算定の特例)|第二十四条]]第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)   * 六 [[厚年法_02_3#第二十四条の四(標準賞与額の決定)|第二十四条の四]]第一項([[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定([[厚年法_02_3#第二十四条の四(標準賞与額の決定)|第二十四条の四]]第二項において準用する[[厚年法_02_3#第二十四条(報酬月額の算定の特例)|第二十四条]]第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
   * 七 [[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|第二十七条]](附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び[[厚年法_02_4#第三十条|第三十条]]第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知   * 七 [[厚年法_02_4#第二十七条(届出)|第二十七条]](附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び[[厚年法_02_4#第三十条|第三十条]]第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
-  * 七の二 [[厚年法_02_4#第二十八条の二(訂正の請求)|第二十八条の二]]第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理+  * 七の二 [[厚年法_02_4#第二十八条の二(訂正の請求)|第二十八条の二]]第一項([[厚年法_02_4#第二十八条の二(訂正の請求)|同条]]第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
   * 八 [[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|第二十九条]]第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、[[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|第二十九条]]第三項([[厚年法_02_4#第三十条|第三十条]]第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに[[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|第二十九条]]第四項及び第五項(これらの規定を[[厚年法_02_4#第三十条|第三十条]]第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告   * 八 [[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|第二十九条]]第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、[[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|第二十九条]]第三項([[厚年法_02_4#第三十条|第三十条]]第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに[[厚年法_02_4#第二十九条(通知)|第二十九条]]第四項及び第五項(これらの規定を[[厚年法_02_4#第三十条|第三十条]]第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告
-  * 九 [[厚年法_02_4#第三十一条(確認の請求)|第三十一条]]第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下+  * 九 [[厚年法_02_4#第三十一条(確認の請求)|第三十一条]]第一項の規定による請求の受理及び[[厚年法_02_4#第三十一条(確認の請求)|同条]]第二項の規定による請求の却下
   * 十 [[厚年法_03_1#第三十三条(裁定)|第三十三条]]の規定による請求の受理   * 十 [[厚年法_03_1#第三十三条(裁定)|第三十三条]]の規定による請求の受理
   * 十一 [[厚年法_03_1#第三十八条(併給の調整)|第三十八条]]第二項の規定による申請の受理   * 十一 [[厚年法_03_1#第三十八条(併給の調整)|第三十八条]]第二項の規定による申請の受理
行 142: 行 142:
   * 二十一 [[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]第一項及び[[厚年法_03の2#第七十八条の四(当事者等への情報の提供等)|第七十八条の四]]第一項の規定による請求の受理   * 二十一 [[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]第一項及び[[厚年法_03の2#第七十八条の四(当事者等への情報の提供等)|第七十八条の四]]第一項の規定による請求の受理
   * 二十二 [[厚年法_03の2#第七十八条の五|第七十八条の五]]の規定による資料の提供   * 二十二 [[厚年法_03の2#第七十八条の五|第七十八条の五]]の規定による資料の提供
-  * 二十三 [[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定+  * 二十三 [[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|同条]]第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
   * 二十四 [[厚年法_03の2#第七十八条の八(通知)|第七十八条の八]]の規定による通知   * 二十四 [[厚年法_03の2#第七十八条の八(通知)|第七十八条の八]]の規定による通知
-  * 二十五 [[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定+  * 二十五 [[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項の規定による請求の受理、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|同条]]第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
   * 二十六 [[厚年法_03の3#第七十八条の十六(通知)|第七十八条の十六]]の規定による通知   * 二十六 [[厚年法_03の3#第七十八条の十六(通知)|第七十八条の十六]]の規定による通知
   * 二十七 [[厚年法_05#第八十一条の二(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)|第八十一条の二]]第一項及び[[厚年法_05#第八十一条の二の二(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)|第八十一条の二の二]]第一項の規定による申出の受理   * 二十七 [[厚年法_05#第八十一条の二(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)|第八十一条の二]]第一項及び[[厚年法_05#第八十一条の二の二(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)|第八十一条の二の二]]第一項の規定による申出の受理
   * 二十八 [[厚年法_05#第八十三条の二(口座振替による納付)|第八十三条の二]]の規定による申出の受理及び承認   * 二十八 [[厚年法_05#第八十三条の二(口座振替による納付)|第八十三条の二]]の規定による申出の受理及び承認
   * 二十九 [[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求   * 二十九 [[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
-  * 三十 [[厚年法_05#第八十九条(徴収に関する通則)|第八十九条]]の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。) +  * 三十 [[厚年法_05#第八十九条(徴収に関する通則)|第八十九条]]の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_36|国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条]]第一項の規定の例による納入の告知、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_42|同法第四十二条]]において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_46|国税通則法第四十六条]]の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。) 
-  * 三十一 [[厚年法_05#第八十九条(徴収に関する通則)|第八十九条]]の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索+  * 三十一 [[厚年法_05#第八十九条(徴収に関する通則)|第八十九条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条]]の規定による質問及び検査並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_142|同法第百四十二条]]の規定による捜索
   * 三十二 [[厚年法_07#第九十五条(戸籍事項の無料証明)|第九十五条]]の規定による戸籍事項に関する証明書の受領   * 三十二 [[厚年法_07#第九十五条(戸籍事項の無料証明)|第九十五条]]の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
   * 三十三 [[厚年法_07#第九十六条(受給権者に関する調査)|第九十六条]]第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問   * 三十三 [[厚年法_07#第九十六条(受給権者に関する調査)|第九十六条]]第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
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 ===== 第百条の五(財務大臣への権限の委任) ===== ===== 第百条の五(財務大臣への権限の委任) =====
  
- 厚生労働大臣は、[[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|前条]]第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第三十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。+ 厚生労働大臣は、[[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|前条]]第三項の規定により滞納処分等及び[[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|同条]]第一項第三十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
  
 2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
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 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令([[厚年法_02_4#第二十八条の四(訂正請求に対する措置)|第二十八条の四]]に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令([[厚年法_02_4#第二十八条の四(訂正請求に対する措置)|第二十八条の四]]に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
  
-3 第一項の規定により[[厚年法_02_4#第二十八条の四(訂正請求に対する措置)|第二十八条の四]]に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。+3 第一項の規定により[[厚年法_02_4#第二十八条の四(訂正請求に対する措置)|第二十八条の四]]に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により[[厚年法_02_4#第二十八条の四(訂正請求に対する措置)|同条]]に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、[[厚年法_02_4#第二十八条の四(訂正請求に対する措置)|同条]]第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。
  
 ===== 第百条の十(機構への事務の委託) ===== ===== 第百条の十(機構への事務の委託) =====
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   * 十一 [[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第一項及び第六項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)   * 十一 [[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第一項及び第六項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
   * 十二 [[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|第四十七条]]第一項、[[厚年法_03_3#第四十七条の二|第四十七条の二]]第三項、[[厚年法_03_3#第四十七条の三|第四十七条の三]]第一項、[[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|第四十八条]]第一項及び[[厚年法_03_3#第四十九条|第四十九条]]の規定による障害厚生年金の支給に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)   * 十二 [[厚年法_03_3#第四十七条(障害厚生年金の受給権者)|第四十七条]]第一項、[[厚年法_03_3#第四十七条の二|第四十七条の二]]第三項、[[厚年法_03_3#第四十七条の三|第四十七条の三]]第一項、[[厚年法_03_3#第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)|第四十八条]]第一項及び[[厚年法_03_3#第四十九条|第四十九条]]の規定による障害厚生年金の支給に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
-  * 十三 [[厚年法_03_3#第四十九条|第四十九条]]第一項、[[厚年法_03_3#第五十四条(支給停止)|第五十四条]]第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第六項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。) +  * 十三 [[厚年法_03_3#第四十九条|第四十九条]]第一項、[[厚年法_03_3#第五十四条(支給停止)|第五十四条]]第一項及び第二項並びに[[厚年法_03_3#第五十四条(支給停止)|同条]]第三項において準用する[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第六項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。) 
-  * 十四 [[厚年法_03_3#第五十条の二|第五十条の二]]第三項、同条第四項において準用する[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第四項、[[厚年法_03_3#第五十二条|第五十二条]]第一項及び[[厚年法_03_3#第五十二条の二|第五十二条の二]]の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第十五号の二に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)+  * 十四 [[厚年法_03_3#第五十条の二|第五十条の二]]第三項、[[厚年法_03_3#第五十条の二|同条]]第四項において準用する[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第四項、[[厚年法_03_3#第五十二条|第五十二条]]第一項及び[[厚年法_03_3#第五十二条の二|第五十二条の二]]の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第十五号の二に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
   * 十五 [[厚年法_03_3#第五十五条(障害手当金の受給権者)|第五十五条]]第一項及び[[厚年法_03_3#第五十六条|第五十六条]]の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)   * 十五 [[厚年法_03_3#第五十五条(障害手当金の受給権者)|第五十五条]]第一項及び[[厚年法_03_3#第五十六条|第五十六条]]の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
   * 十六 [[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)   * 十六 [[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
-  * 十七 [[厚年法_03_4#第六十一条|第六十一条]](同条第一項を[[厚年法_03_4#第六十八条|第六十八条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)+  * 十七 [[厚年法_03_4#第六十一条|第六十一条]]([[厚年法_03_4#第六十一条|同条]]第一項を[[厚年法_03_4#第六十八条|第六十八条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
   * 十八 [[厚年法_03_4#第六十四条(支給停止)|第六十四条]]から[[厚年法_03_4#第六十七条|第六十七条]]まで並びに[[厚年法_03_4#第六十八条|第六十八条]]第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)   * 十八 [[厚年法_03_4#第六十四条(支給停止)|第六十四条]]から[[厚年法_03_4#第六十七条|第六十七条]]まで並びに[[厚年法_03_4#第六十八条|第六十八条]]第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
   * 十九 [[厚年法_03_5#第七十三条|第七十三条]]の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)   * 十九 [[厚年法_03_5#第七十三条|第七十三条]]の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
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   * 二十四 [[厚年法_03_5#第七十八条|第七十八条]]第一項の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)   * 二十四 [[厚年法_03_5#第七十八条|第七十八条]]第一項の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
   * 二十五 [[厚年法_03の2#第七十八条の七(記録)|第七十八条の七]]の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)   * 二十五 [[厚年法_03の2#第七十八条の七(記録)|第七十八条の七]]の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
-  * 二十六 [[厚年法_03の2#第七十八条の十(老齢厚生年金等の額の改定)|第七十八条の十]]第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)+  * 二十六 [[厚年法_03の2#第七十八条の十(老齢厚生年金等の額の改定)|第七十八条の十]]第一項の規定による老齢厚生年金及び[[厚年法_03の2#第七十八条の十(老齢厚生年金等の額の改定)|同条]]第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
   * 二十七 [[厚年法_03の3#第七十八条の十五(記録)|第七十八条の十五]]の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)   * 二十七 [[厚年法_03の3#第七十八条の十五(記録)|第七十八条の十五]]の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
-  * 二十八 [[厚年法_03の3#第七十八条の十八(老齢厚生年金等の額の改定の特例)|第七十八条の十八]]第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する[[厚年法_03の2#第七十八条の十(老齢厚生年金等の額の改定)|第七十八条の十]]第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)+  * 二十八 [[厚年法_03の3#第七十八条の十八(老齢厚生年金等の額の改定の特例)|第七十八条の十八]]第一項の規定による老齢厚生年金及び[[厚年法_03の3#第七十八条の十八(老齢厚生年金等の額の改定の特例)|同条]]第二項において準用する[[厚年法_03の2#第七十八条の十(老齢厚生年金等の額の改定)|第七十八条の十]]第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
   * 二十九 [[厚年法_05#第八十一条(保険料)|第八十一条]]第一項、[[厚年法_05#第八十一条の二(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)|第八十一条の二]]第一項及び第三項、[[厚年法_05#第八十一条の二の二(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)|第八十一条の二の二]]第一項並びに[[厚年法_05#第八十五条(保険料の繰上徴収)|第八十五条]]の規定による保険料の徴収に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|次条]]第一項の規定により機構が行う収納、[[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)   * 二十九 [[厚年法_05#第八十一条(保険料)|第八十一条]]第一項、[[厚年法_05#第八十一条の二(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)|第八十一条の二]]第一項及び第三項、[[厚年法_05#第八十一条の二の二(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)|第八十一条の二の二]]第一項並びに[[厚年法_05#第八十五条(保険料の繰上徴収)|第八十五条]]の規定による保険料の徴収に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|次条]]第一項の規定により機構が行う収納、[[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
   * 三十 [[厚年法_05#第八十三条(保険料の納付)|第八十三条]]第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)   * 三十 [[厚年法_05#第八十三条(保険料の納付)|第八十三条]]第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
   * 三十一 [[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)   * 三十一 [[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
-  * 三十二 [[厚年法_05#第八十七条(延滞金)|第八十七条]]第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた[[厚年法_03_1#第四十条の二(不正利得の徴収)|第四十条の二]]の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、[[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)+  * 三十二 [[厚年法_05#第八十七条(延滞金)|第八十七条]]第一項及び第四項の規定による延滞金([[厚年法_05#第八十七条(延滞金)|同条]]第六項の規定により保険料とみなされた[[厚年法_03_1#第四十条の二(不正利得の徴収)|第四十条の二]]の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、[[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
   * 三十二の二 [[厚年法_07#第百条の二(資料の提供)|第百条の二]]第一項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)   * 三十二の二 [[厚年法_07#第百条の二(資料の提供)|第百条の二]]第一項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
   * 三十二の三 [[厚年法_07#第百条の三(報告)|第百条の三]]第三項の厚生年金保険に関する事業状況の把握に係る事務   * 三十二の三 [[厚年法_07#第百条の三(報告)|第百条の三]]第三項の厚生年金保険に関する事業状況の把握に係る事務
行 271: 行 271:
   * 三十六 附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)   * 三十六 附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
   * 三十七 附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第四十二号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)   * 三十七 附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務([[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第百条の四]]第一項第四十二号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
-  * 三十八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)+  * 三十八 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123#Mp-At_203|介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条]]その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
   * 三十九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務   * 三十九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
  
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 ===== 第百条の十一(機構が行う収納) ===== ===== 第百条の十一(機構が行う収納) =====
  
- 厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。+ 厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000035#Mp-At_7|会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条]]第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
  
 2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
厚年法_07.1686117742.txt.gz · 最終更新: 2023/06/07 15:02 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)