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厚年法_02_4 [2023/06/27 22:18] – [第二十八条の二(訂正の請求)] norimasa厚年法_02_4 [2023/06/29 21:54] (現在) – [第二十八条(記録)] miki
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 ===== 第二十八条(記録) ===== ===== 第二十八条(記録) =====
  
- 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法[[国年法_02#第十四条(国民年金原簿)|第十四条]]に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。+ 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号([[国年法_02#第十四条(国民年金原簿)|国民年金法第十四条]]に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
  
 ===== 第二十八条の二(訂正の請求) ===== ===== 第二十八条の二(訂正の請求) =====
厚年法_02_4.1687871938.txt.gz · 最終更新: 2023/06/27 22:18 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)