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| 労災法_4_2 [2023/07/14 11:07] – [第三十五条] miki | 労災法_4_2 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 行 6: | 行 6: | ||
| 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 | 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 | ||
| - | * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4# | + | * 一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で[[徴収法_4# |
| * 二 前号の事業主が行う事業に従事する者 | * 二 前号の事業主が行う事業に従事する者 | ||
| * 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者 | * 三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者 | ||