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労災法_別表2 [2023/06/02 15:13] norimasa労災法_別表2 [2023/07/31 20:18] (現在) – [別表第二(労働者災害補償保険法] miki
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  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
-(第十五条、第十五条の二、第十六条の八、第二十条の五、第二十条の六、第二十二条の三、第二十二条の四関係)+[[労災法_3_2#第十五条|第十五条]][[労災法_3_2#第十五条の二|第十五条の二]][[労災法_3_2#第十六条の八|第十六条の八]][[労災法_3_2_2#第二十条の五|第二十条の五]][[労災法_3_2_2#第二十条の六|第二十条の六]][[労災法_3_3#第二十二条の三|第二十二条の三]][[労災法_3_3#第二十二条の四|第二十二条の四]]関係)
  
-区分 +^    区分           ^         額                ^ 
-  +|障害補償一時金  |一 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日の五〇三日分\\  二 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三九一日分\\ 三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三〇二日分\\ 四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二二三日分\\ 五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分\\ 六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一〇一日分\\ 七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五六日分|
-+
  
-障害補償一時金 
-  
-一 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五〇三日分 
-二 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三九一日分 
-三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三〇二日分 
-四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二二三日分 
-五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分 
-六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一〇一日分 
-七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五六日分 
  
-遺族補償一時金+^    区分                   額                ^ 
 +|遺族補償一時金 |一 [[労災法_3_2#第十六条の六|第十六条の六]]第一項第一号の場合 : 給付基礎日額の一、〇〇〇日分\\ 二 第[[労災法_3_2#第十六条の六|第十六条の六]]第一項第二号の場合 : 給付基礎日額の一、〇〇〇日分から[[労災法_3_2#第十六条の六|第十六条の六]]第一項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額|
   
-一 第十六条の六第一項第一号の場合 
-  
-給付基礎日額の一、〇〇〇日分 
  
-二 第十六条の六第一項第二号の場合 
-  
-給付基礎日額の一、〇〇〇日分から第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額 
  
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労災法_別表2.1685686402.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 15:13 by norimasa

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