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健保法_09 [2023/05/28 15:31] – [全体の関連ページ] norimasa | 健保法_09 [2023/09/15 19:46] (現在) – [第百九十一条(行政不服審査法の適用関係)] aizawa | ||
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===== 第百九十条 ===== | ===== 第百九十条 ===== | ||
- | 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百八十条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 | + | 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は[[健保法_07# |
===== 第百九十一条(行政不服審査法の適用関係) ===== | ===== 第百九十一条(行政不服審査法の適用関係) ===== | ||
- | 前二条の審査請求及び第百八十九条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。 | + | 前二条の審査請求及び[[健保法_09# |
===== 第百九十二条(審査請求と訴訟との関係) ===== | ===== 第百九十二条(審査請求と訴訟との関係) ===== | ||
- | 第百八十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 | + | [[健保法_09# |
===== 健康保険法の関連ページ ===== | ===== 健康保険法の関連ページ ===== |