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健保法_04_6 [2023/05/22 17:55] – norimasa | 健保法_04_6 [2023/05/29 16:12] (現在) – [第百二十二条] k.hasegawa | ||
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- | 第六節 保険給付の制限 | + | ====== 第四章 第六節 保険給付の制限(健康保険法 ====== |
- | 第百十六条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 | + | |
- | 第百十七条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 | + | [[https:// |
- | 第百十八条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 | + | |
- | 一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 | + | ===== 第百十六条 |
- | 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 | + | |
+ | 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第百十七条 | ||
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+ | 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第百十八条 | ||
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+ | 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 | ||
+ | | ||
+ | | ||
2 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。 | 2 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。 | ||
- | 第百十九条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 | + | |
- | 第百二十条 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。 | + | ===== 第百十九条 |
- | 第百二十一条 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 | + | |
- | 第百二十二条 第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。 | + | 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 |
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+ | ===== 第百二十条 | ||
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+ | 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。 | ||
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+ | ===== 第百二十一条 | ||
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+ | 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、[[健保法_04_1# | ||
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+ | ===== 第百二十二条 | ||
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===== 健康保険法の関連ページ ===== | ===== 健康保険法の関連ページ ===== | ||
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* [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条) | * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条) | ||
* [[健保法_02_1|第二章 保険者]] | * [[健保法_02_1|第二章 保険者]] | ||
- | * [[健保法_02_1|第一節 通則]] (第四条~第七条) | + | * [[健保法_02_1# |
* [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二) | * [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二) | ||
* [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条) | * [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条) | ||
* [[健保法_03_1|第三章 被保険者]] | * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]] | ||
- | * [[健保法_03_1|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条) | + | * [[健保法_03_1# |
* [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条) | * [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条) | ||
* [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二) | * [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二) | ||
* [[健保法_04_1|第四章 保険給付]] | * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]] | ||
- | * [[健保法_04_1|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) | + | * [[健保法_04_1# |
- | * [[健保法_04_2_1|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] | + | * [[健保法_04_2_1# |
- | * [[健保法_04_2_1|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条) | + | * [[健保法_04_2_1# |
* [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条) | * [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条) | ||
* [[健保法_04_2_2# | * [[健保法_04_2_2# | ||
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* [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条) | * [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条) | ||
* [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]] | * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]] | ||
- | * [[健保法_05_1|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条) | + | * [[健保法_05_1# |
* [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条) | * [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条) | ||
* [[健保法_05_3|第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付]] (第百二十七条~第百四十九条) | * [[健保法_05_3|第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付]] (第百二十七条~第百四十九条) | ||
行 45: | 行 69: | ||
* [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条) | * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条) | ||
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- | * [[労働基準法]] | + | |
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- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] | + | |
- | * [[派遣法|労働者派遣法]] | + | |
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- | * [[健康保険法]] | + | |
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