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健保法_02_3 [2023/06/01 15:51] – [第十条(名称)] k.hasegawa健保法_02_3 [2023/08/22 19:29] (現在) – [第二十九条(報告の徴収等)] aizawa
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 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
  
-3 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|第十一条]]第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。+3 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|第十一条]]第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|同条]]第二項)の政令で定める数以上でなければならない。
  
 4 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。 4 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
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 2 [[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|第三十一条]]第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。 2 [[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|第三十一条]]第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
  
-3 第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|第十一条]]第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。+3 第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|第十一条]]第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、[[健保法_02_3#第十一条(設立)|同条]]第二項)の政令で定める数以上でなければならない。
  
 4 [[健保法_02_3#第十二条|第十二条]]第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。 4 [[健保法_02_3#第十二条|第十二条]]第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。
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 ===== 第二十九条(報告の徴収等) ===== ===== 第二十九条(報告の徴収等) =====
  
- [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]及び[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、同条第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第一項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。+ [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]及び[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|同条]]第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第一項において準用する[[健保法_02_3#第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)|前条]]の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。
  
-2 健康保険組合が前項において準用する[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項の規定による命令に違反したとき、又は[[健保法_02_3#第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)|前条]]第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。+2 健康保険組合が前項において準用する[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項の規定による命令に違反したとき、又は[[健保法_02_3#第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)|前条]]第二項の規定に違反した指定健康保険組合、[[健保法_02_3#第二十八条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)|同条]]第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
  
  罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料)  罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料)
健保法_02_3.1685602298.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 15:51 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)