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健保法_02_2 [2023/06/01 15:51] – [第七条の八(名称)] k.hasegawa | 健保法_02_2 [2024/05/31 11:06] (現在) – [第七条の二(設立及び業務)] norimasa | ||
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* 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 | * 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 | ||
- | 3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https:// | + | 3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https:// |
===== 第七条の三(法人格) ===== | ===== 第七条の三(法人格) ===== | ||
行 82: | 行 82: | ||
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 | 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 | ||
- | 2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。 | + | 2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、[[健保法_02_2# |
3 理事は、理事長が任命する。 | 3 理事は、理事長が任命する。 | ||
行 146: | 行 146: | ||
===== 第七条の二十(委員の地位) ===== | ===== 第七条の二十(委員の地位) ===== | ||
- | 運営委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 運営委員会の委員は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
===== 第七条の二十一(評議会) ===== | ===== 第七条の二十一(評議会) ===== | ||
行 199: | 行 199: | ||
2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 | 2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 | ||
- | 3 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 | + | 3 会計監査人は、公認会計士([[https:// |
- | 4 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。 | + | 4 [[https:// |
5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2# | 5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2# |