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健保法_02_2 [2023/05/31 19:45] – [第七条の五(資本金)] norimasa | 健保法_02_2 [2024/05/31 11:06] (現在) – [第七条の二(設立及び業務)] norimasa | ||
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* 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 | * 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 | ||
- | 3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https:// | + | 3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[https:// |
===== 第七条の三(法人格) ===== | ===== 第七条の三(法人格) ===== | ||
行 61: | 行 61: | ||
協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。 | 協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の九(役員) ===== | ===== 第七条の九(役員) ===== | ||
行 80: | 行 82: | ||
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 | 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。 | ||
- | 2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。 | + | 2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、[[健保法_02_2# |
3 理事は、理事長が任命する。 | 3 理事は、理事長が任命する。 | ||
行 144: | 行 146: | ||
===== 第七条の二十(委員の地位) ===== | ===== 第七条の二十(委員の地位) ===== | ||
- | 運営委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 運営委員会の委員は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
===== 第七条の二十一(評議会) ===== | ===== 第七条の二十一(評議会) ===== | ||
行 188: | 行 190: | ||
4 協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 | 4 協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の二十九(会計監査人の監査) ===== | ===== 第七条の二十九(会計監査人の監査) ===== | ||
行 195: | 行 199: | ||
2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 | 2 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 | ||
- | 3 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 | + | 3 会計監査人は、公認会計士([[https:// |
- | 4 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。 | + | 4 [[https:// |
5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2# | 5 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の[[健保法_02_2# | ||
行 228: | 行 232: | ||
協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 | 協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十四(重要な財産の処分) ===== | ===== 第七条の三十四(重要な財産の処分) ===== | ||
行 239: | 行 245: | ||
2 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | 2 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十六(職員の給与等) ===== | ===== 第七条の三十六(職員の給与等) ===== | ||
行 245: | 行 253: | ||
2 協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | 2 協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十七(秘密保持義務) ===== | ===== 第七条の三十七(秘密保持義務) ===== | ||
行 261: | 行 271: | ||
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | ||
- | 罰則:[[健保法_11# | + | 罰則:[[健保法_11# |
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の三十九(監督) ===== | ===== 第七条の三十九(監督) ===== | ||
行 270: | 行 282: | ||
3 協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。 | 3 協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。 | ||
- | 罰則:[[健保法_11# | + | 罰則:[[健保法_11# |
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第七条の四十(解散) ===== | ===== 第七条の四十(解散) ===== | ||