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個人情報保護法6_4 [2023/06/18 21:59] – 作成 norimasa個人情報保護法6_4 [2023/08/09 16:44] (現在) – [第百七十条(地方公共団体が処理する事務)] k.hasegawa
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 ===== 第百七十条(地方公共団体が処理する事務) ===== ===== 第百七十条(地方公共団体が処理する事務) =====
  
- この法律に規定する委員会の権限及び第百五十条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。+ この法律に規定する委員会の権限及び[[個人情報保護法6_2#第百五十条(権限の委任)|第百五十条]]第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
  
 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 個人情報保護法の関連ページ =====
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   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)
   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)
 +  * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二)
  
 {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
個人情報保護法6_4.1687093159.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 21:59 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)