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個人情報保護法5_4_1 [2023/08/08 16:12] – [第八十八条(他の法令による開示の実施との調整)] k.hasegawa | 個人情報保護法5_4_1 [2023/08/11 08:18] (現在) – [第七十八条(保有個人情報の開示義務)] norimasa | ||
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* イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 | * イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 | ||
* ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 | * ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 | ||
- | * ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 | + | * ハ 当該個人が公務員等([[https:// |
* 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 | * 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 | ||
* イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの | * イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの | ||
行 44: | 行 44: | ||
* ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ | * ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ | ||
- | 2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。 | + | 2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は[[https:// |
===== 第七十九条(部分開示) ===== | ===== 第七十九条(部分開示) ===== |