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個人情報保護法5_4_1 [2023/08/07 17:02] – [第八十三条(開示決定等の期限)] k.hasegawa個人情報保護法5_4_1 [2023/08/11 08:18] (現在) – [第七十八条(保有個人情報の開示義務)] norimasa
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     * イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報     * イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
     * ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報     * ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
-    * ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分+    * ハ 当該個人が公務員等([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_2|国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条]]第一項に規定する国家公務員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103#Mp-At_2|独立行政法人通則法第二条]]第四項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_2|地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条]]に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
   * 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。   * 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
     * イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの     * イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
行 44: 行 44:
     * ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ     * ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
  
-2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。+2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_5|行政機関情報公開法第五条]]に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。
  
 ===== 第七十九条(部分開示) ===== ===== 第七十九条(部分開示) =====
行 74: 行 74:
 ===== 第八十四条(開示決定等の期限の特例) ===== ===== 第八十四条(開示決定等の期限の特例) =====
  
- 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。+ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、[[個人情報保護法5_4_1#第八十三条(開示決定等の期限)|前条]]の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
   * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由   * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由
   * 二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限   * 二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
行 84: 行 84:
 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
  
-3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定(以下この節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。+3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が[[個人情報保護法5_4_1#第八十二条(開示請求に対する措置)|第八十二条]]第一項の決定(以下この節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
  
 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十五条|第百八十五条]](十万円以下の過料) 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十五条|第百八十五条]](十万円以下の過料)
行 90: 行 90:
 ===== 第八十六条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) ===== ===== 第八十六条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) =====
  
- 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。+ 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、[[個人情報保護法5_4_4#第百五条(審査会への諮問)|第百五条]]第二項第三号及び[[個人情報保護法5_4_4#第百七条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)|第百七条]]第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
  
 2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
-  * 一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第七十八条第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 +  * 一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が[[個人情報保護法5_4_1#第七十八条(保有個人情報の開示義務)|第七十八条]]第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 
-  * 二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しようとするとき。+  * 二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を[[個人情報保護法5_4_1#第八十条(裁量的開示)|第八十条]]の規定により開示しようとするとき。
  
-3 行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。+3 行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書([[個人情報保護法5_4_4#第百五条(審査会への諮問)|第百五条]]において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
  
 ===== 第八十七条(開示の実施) ===== ===== 第八十七条(開示の実施) =====
行 106: 行 106:
 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
  
-4 前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。+4 前項の規定による申出は、[[個人情報保護法5_4_1#第八十二条(開示請求に対する措置)|第八十二条]]第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
  
 ===== 第八十八条(他の法令による開示の実施との調整) ===== ===== 第八十八条(他の法令による開示の実施との調整) =====
  
- 行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。+ 行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が[[個人情報保護法5_4_1#第八十七条(開示の実施)|前条]]第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
  
-2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。+2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を[[個人情報保護法5_4_1#第八十七条(開示の実施)|前条]]第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
  
 ===== 第八十九条(手数料) ===== ===== 第八十九条(手数料) =====
個人情報保護法5_4_1.1691395346.txt.gz · 最終更新: 2023/08/07 17:02 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)