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個人情報保護法3 [2023/06/18 14:55] – 作成 norimasa個人情報保護法3 [2023/08/10 06:22] (現在) – [第十一条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)] norimasa
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   * 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項   * 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
   * 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項   * 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
-  * 六 第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項+  * 六 [[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに[[個人情報保護法4_5#第五十一条(廃止の届出)|第五十一条]]第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
   * 七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項   * 七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
   * 八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項   * 八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
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 ===== 第十一条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) ===== ===== 第十一条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) =====
  
- 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。+ 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、[[個人情報保護法4_1#第四章_個人情報取扱事業者等の義務等_個人情報保護法|次章]]に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
  
-2 国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。+2 国は、[[個人情報保護法5_1#第五章_行政機関等の義務等_個人情報保護法|第五章]]に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
  
 ====== 第三節 地方公共団体の施策 ====== ====== 第三節 地方公共団体の施策 ======
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   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)
   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)
 +  * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二)
  
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個人情報保護法3.1687067710.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 14:55 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)