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会社法_7_4_1 [2024/02/06 15:59] tokita会社法_7_4_1 [2024/02/21 15:39] (現在) – [第九百三十八条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)] tokita
行 9: 行 9:
 ===== 第九百七条(通則) ===== ===== 第九百七条(通則) =====
  
- この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。+ この法律の規定により登記すべき事項([[会社法_7_4_1#第九百三十八条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)|第九百三十八条]]第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125|商業登記法]](昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
  
 ===== 第九百八条(登記の効力) ===== ===== 第九百八条(登記の効力) =====
行 31: 行 31:
  株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。  株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
  
-  * 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)+  * 一 [[会社法_2_1_1#第四十六条|第四十六条]]第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
   * 二 発起人が定めた日   * 二 発起人が定めた日
  
-2 前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。+2 前項の規定にかかわらず、[[会社法_2_1_9#第五十七条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)|第五十七条]]第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
  
   * 一 創立総会の終結の日   * 一 創立総会の終結の日
-  * 二 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日 +  * 二 [[会社法_2_1_9#第八十四条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)|第八十四条]]の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日 
-  * 三 第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日 +  * 三 [[会社法_2_1_9#第九十七条(設立時発行株式の引受けの取消し)|第九十七条]]の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日 
-  * 四 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日 +  * 四 [[会社法_2_1_9#第百条|第百条]]第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日 
-  * 五 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日+  * 五 [[会社法_2_1_9#第百一条|第百一条]]第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
  
 3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
行 57: 行 57:
   * 十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項   * 十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
     * イ 新株予約権の数     * イ 新株予約権の数
-    * ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項 +    * ロ [[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項 
-    * ハ 第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め+    * ハ [[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
     * ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件     * ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
-    * ホ 第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項 +    * ホ [[会社法_2_3_1#第二百三十六条(新株予約権の内容)|第二百三十六条]]第一項第七号及び[[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項第二号に掲げる事項 
-    * ヘ 第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法) +    * ヘ [[会社法_2_3_1#第二百三十八条(募集事項の決定)|第二百三十八条]]第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法) 
-  * 十二の二 第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め+  * 十二の二 [[会社法_2_4_1#第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)|第三百二十五条の二]]の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
   * 十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名   * 十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
   * 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)   * 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
   * 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨   * 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
-  * 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所+  * 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び[[会社法_2_4_4#第三百七十八条(会計参与による計算書類等の備置き等)|第三百七十八条]]第一項の場所
   * 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項   * 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
     * イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨     * イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
行 72: 行 72:
   * 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨   * 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
   * 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称   * 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
-  * 二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称 +  * 二十 [[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称 
-  * 二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項 +  * 二十一 [[会社法_2_4_4#第三百七十三条(特別取締役による取締役会の決議)|第三百七十三条]]第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項 
-    * イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨+    * イ [[会社法_2_4_4#第三百七十三条(特別取締役による取締役会の決議)|第三百七十三条]]第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
     * ロ 特別取締役の氏名     * ロ 特別取締役の氏名
     * ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨     * ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
行 80: 行 80:
     * イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名     * イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
     * ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨     * ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
-    * ハ 第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨+    * ハ [[会社法_2_4_4#第三百九十九条の十三(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)|第三百九十九条の十三]]第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
   * 二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項   * 二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
     * イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨     * イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
     * ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名     * ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
     * ハ 代表執行役の氏名及び住所     * ハ 代表執行役の氏名及び住所
-  * 二十四 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め +  * 二十四 [[会社法_2_4_10#第四百二十六条(取締役等による免除に関する定款の定め)|第四百二十六条]]第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め 
-  * 二十五 第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め +  * 二十五 [[会社法_2_4_10#第四百二十七条(責任限定契約)|第四百二十七条]]第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め 
-  * 二十六 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの +  * 二十六 [[会社法_2_5_1#第四百四十条(計算書類の公告)|第四百四十条]]第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの 
-  * 二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め+  * 二十七 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
   * 二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項   * 二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
-    * ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め +    * ロ [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め 
-  * 二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨+  * 二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
  
 ===== 第九百十二条(合名会社の設立の登記) ===== ===== 第九百十二条(合名会社の設立の登記) =====
行 105: 行 105:
   * 六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)   * 六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
   * 七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所   * 七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
-  * 八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め+  * 八 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
   * 九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項   * 九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
-    * ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め +    * ロ [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め 
-  * 十 第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨+  * 十 第八号の定款の定めがないときは、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
  
 ===== 第九百十三条(合資会社の設立の登記) ===== ===== 第九百十三条(合資会社の設立の登記) =====
行 124: 行 124:
   * 八 合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)   * 八 合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
   * 九 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所   * 九 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
-  * 十 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め+  * 十 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
   * 十一 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項   * 十一 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
-    * ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め +    * ロ [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め 
-  * 十二 第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨+  * 十二 第十号の定款の定めがないときは、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
  
 ===== 第九百十四条(合同会社の設立の登記) ===== ===== 第九百十四条(合同会社の設立の登記) =====
行 142: 行 142:
   * 七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所   * 七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
   * 八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所   * 八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
-  * 九 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め+  * 九 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
   * 十 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項   * 十 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
-    * ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め +    * ロ [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め 
-  * 十一 第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨+  * 十一 第九号の定款の定めがないときは、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
  
 ===== 第九百十五条(変更の登記) ===== ===== 第九百十五条(変更の登記) =====
  
- 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。+ 会社において[[会社法_7_4_1#第九百十一条(株式会社の設立の登記)|第九百十一条]]第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
  
-2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。+2 前項の規定にかかわらず、[[会社法_2_2_5#第百九十九条(募集事項の決定)|第百九十九条]]第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
  
 3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。 3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
  
   * 一 新株予約権の行使   * 一 新株予約権の行使
-  * 二 第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)+  * 二 [[会社法_2_2_4#第百六十六条(取得の請求)|第百六十六条]]第一項の規定による請求(株式の内容として[[会社法_2_2_1#第百七条(株式の内容についての特別の定め)|第百七条]]第二項第二号ハ若しくはニ又は[[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
  
 ===== 第九百十六条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記) ===== ===== 第九百十六条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記) =====
行 163: 行 163:
  会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。  会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
  
-  * 一 株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項 +  * 一 株式会社 [[会社法_7_4_1#第九百十一条(株式会社の設立の登記)|第九百十一条]]第三項各号に掲げる事項 
-  * 二 合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項 +  * 二 合名会社 [[会社法_7_4_1#第九百十二条(合名会社の設立の登記)|第九百十二条]]各号に掲げる事項 
-  * 三 合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項 +  * 三 合資会社 [[会社法_7_4_1#第九百十三条(合資会社の設立の登記)|第九百十三条]]各号に掲げる事項 
-  * 四 合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項+  * 四 合同会社 [[会社法_7_4_1#第九百十四条(合同会社の設立の登記)|第九百十四条]]各号に掲げる事項
  
 ===== 第九百十七条(職務執行停止の仮処分等の登記) ===== ===== 第九百十七条(職務執行停止の仮処分等の登記) =====
行 183: 行 183:
 ===== 第九百十九条(持分会社の種類の変更の登記) ===== ===== 第九百十九条(持分会社の種類の変更の登記) =====
  
- 持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。+ 持分会社が[[会社法_3_6#第六百三十八条(定款の変更による持分会社の種類の変更)|第六百三十八条]]の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
  
 ===== 第九百二十条(組織変更の登記) ===== ===== 第九百二十条(組織変更の登記) =====
行 198: 行 198:
  
   * 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日   * 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
-    * イ 第八百四条第一項の株主総会の決議の日+    * イ [[会社法_5_5_1#第八百四条(新設合併契約等の承認)|第八百四条]]第一項の株主総会の決議の日
     * ロ 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日     * ロ 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
-    * ハ 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 +    * ハ [[会社法_5_5_1#第八百六条(反対株主の株式買取請求)|第八百六条]]第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 
-    * ニ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 +    * ニ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、[[会社法_5_5_1#第八百八条(新株予約権買取請求)|第八百八条]]第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 
-    * ホ 第八百十条の規定による手続が終了した日+    * ホ [[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続が終了した日
     * ヘ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日     * ヘ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
   * 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日   * 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
-    * イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日) +    * イ [[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日) 
-    * ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日+    * ロ [[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続が終了した日
     * ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日     * ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
   * 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日   * 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
行 213: 行 213:
  
   * 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日   * 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
-    * イ 第八百四条第二項の総株主の同意を得た日 +    * イ [[会社法_5_5_1#第八百四条(新設合併契約等の承認)|第八百四条]]第二項の総株主の同意を得た日 
-    * ロ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 +    * ロ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、[[会社法_5_5_1#第八百八条(新株予約権買取請求)|第八百八条]]第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 
-    * ハ 第八百十条の規定による手続が終了した日+    * ハ [[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続が終了した日
     * ニ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日     * ニ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
   * 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日   * 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
-    * イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日) +    * イ [[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日) 
-    * ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日+    * ロ [[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続が終了した日
     * ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日     * ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
   * 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日   * 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
行 232: 行 232:
  
   * 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日   * 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
-    * イ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日+    * イ [[会社法_5_5_1#第八百五条(新設分割計画の承認を要しない場合)|第八百五条]]に規定する場合以外の場合には、[[会社法_5_5_1#第八百四条(新設合併契約等の承認)|第八百四条]]第一項の株主総会の決議の日
     * ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日     * ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
-    * ハ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 +    * ハ [[会社法_5_5_1#第八百五条(新設分割計画の承認を要しない場合)|第八百五条]]に規定する場合以外の場合には、[[会社法_5_5_1#第八百六条(反対株主の株式買取請求)|第八百六条]]第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 
-    * ニ 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 +    * ニ [[会社法_5_5_1#第八百八条(新株予約権買取請求)|第八百八条]]第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 
-    * ホ 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日+    * ホ [[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
     * ヘ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)     * ヘ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
   * 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日   * 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
-    * イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日) +    * イ [[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日) 
-    * ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日+    * ロ [[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
     * ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)     * ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
   * 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日   * 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
行 247: 行 247:
  
   * 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日   * 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
-    * イ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日+    * イ [[会社法_5_5_1#第八百五条(新設分割計画の承認を要しない場合)|第八百五条]]に規定する場合以外の場合には、[[会社法_5_5_1#第八百四条(新設合併契約等の承認)|第八百四条]]第一項の株主総会の決議の日
     * ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日     * ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
-    * ハ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 +    * ハ [[会社法_5_5_1#第八百五条(新設分割計画の承認を要しない場合)|第八百五条]]に規定する場合以外の場合には、[[会社法_5_5_1#第八百六条(反対株主の株式買取請求)|第八百六条]]第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 
-    * ニ 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日+    * ニ [[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
     * ホ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)     * ホ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
   * 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日   * 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
-    * イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日) +    * イ [[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日) 
-    * ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日+    * ロ [[会社法_5_5_1#第八百十三条|第八百十三条]]第二項において準用する[[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
     * ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)     * ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
   * 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日   * 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
行 262: 行 262:
  一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。  一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。
  
-  * 一 第八百四条第一項の株主総会の決議の日+  * 一 [[会社法_5_5_1#第八百四条(新設合併契約等の承認)|第八百四条]]第一項の株主総会の決議の日
   * 二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日   * 二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
-  * 三 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 +  * 三 [[会社法_5_5_1#第八百六条(反対株主の株式買取請求)|第八百六条]]第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 
-  * 四 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 +  * 四 [[会社法_5_5_1#第八百八条(新株予約権買取請求)|第八百八条]]第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日 
-  * 五 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日+  * 五 [[会社法_5_5_1#第八百十条(債権者の異議)|第八百十条]]の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
   * 六 株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)   * 六 株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
  
 ===== 第九百二十六条(解散の登記) ===== ===== 第九百二十六条(解散の登記) =====
  
- 第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。+ [[会社法_2_8#第四百七十一条(解散の事由)|第四百七十一条]]第一号から第三号まで又は[[会社法_3_7#第六百四十一条(解散の事由)|第六百四十一条]]第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
  
 ===== 第九百二十七条(継続の登記) ===== ===== 第九百二十七条(継続の登記) =====
  
- 第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。+ [[会社法_2_8#第四百七十三条(株式会社の継続)|第四百七十三条]][[会社法_3_7#第六百四十二条(持分会社の継続)|第六百四十二条]]第一項又は[[会社法_7_2_1#第八百四十五条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)|第八百四十五条]]の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
  
 ===== 第九百二十八条(清算人の登記) ===== ===== 第九百二十八条(清算人の登記) =====
  
- 第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。+ [[会社法_2_9_1#第四百七十八条(清算人の就任)|第四百七十八条]]第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  
   * 一 清算人の氏名   * 一 清算人の氏名
行 285: 行 285:
   * 三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨   * 三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
  
-2 第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。+2 [[会社法_3_8_1#第六百四十七条(清算人の就任)|第六百四十七条]]第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  
   * 一 清算人の氏名又は名称及び住所   * 一 清算人の氏名又は名称及び住所
行 293: 行 293:
 3 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 3 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
  
-4 第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。+4 [[会社法_7_4_1#第九百十五条(変更の登記)|第九百十五条]]第一項の規定は前三項の規定による登記について、[[会社法_7_4_1#第九百十七条(職務執行停止の仮処分等の登記)|第九百十七条]]の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。
  
 ===== 第九百二十九条(清算結了の登記) ===== ===== 第九百二十九条(清算結了の登記) =====
行 299: 行 299:
  清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。  清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
  
-  * 一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日 +  * 一 清算株式会社 [[会社法_2_9_1#第五百七条|第五百七条]]第三項の承認の日 
-  * 二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日) +  * 二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) [[会社法_3_8_1#第六百六十七条|第六百六十七条]]第一項の承認の日([[会社法_3_8_1#第六百六十八条(財産の処分の方法)|第六百六十八条]]第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日) 
-  * 三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日+  * 三 清算持分会社(合同会社に限る。) [[会社法_3_8_1#第六百六十七条|第六百六十七条]]第一項の承認の日
  
 ===== 第九百三十条 ===== ===== 第九百三十条 =====
行 319: 行 319:
 ===== 第九百三十三条(外国会社の登記) ===== ===== 第九百三十三条(外国会社の登記) =====
  
- 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。+ 外国会社が[[会社法_6_1#第八百十七条(外国会社の日本における代表者)|第八百十七条]]第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
  
   * 一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地   * 一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
   * 二 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地   * 二 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地
  
-2 外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。+2 外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、[[会社法_7_4_1#第九百十一条(株式会社の設立の登記)|第九百十一条]]第三項各号又は[[会社法_7_4_1#第九百十二条(合名会社の設立の登記)|第九百十二条]]から[[会社法_7_4_1#第九百十四条(合同会社の設立の登記)|第九百十四条]]までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  
   * 一 外国会社の設立の準拠法   * 一 外国会社の設立の準拠法
   * 二 日本における代表者の氏名及び住所   * 二 日本における代表者の氏名及び住所
   * 三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法   * 三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
-  * 四 前号に規定する場合において、第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの +  * 四 前号に規定する場合において、[[会社法_6_1#第八百十九条(貸借対照表に相当するものの公告)|第八百十九条]]第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの 
-  * 五 第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め+  * 五 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め
   * 六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項   * 六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの     * イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
-    * ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め +    * ロ [[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め 
-  * 七 第五号の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨+  * 七 第五号の定めがないときは、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条(会社の公告方法)|第九百三十九条]]第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
  
-3 外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号に規定する支店とみなす。+3 外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を[[会社法_7_4_1#第九百十一条(株式会社の設立の登記)|第九百十一条]]第三項第三号、[[会社法_7_4_1#第九百十二条(合名会社の設立の登記)|第九百十二条]]第三号、[[会社法_7_4_1#第九百十三条(合資会社の設立の登記)|第九百十三条]]第三号又は[[会社法_7_4_1#第九百十四条(合同会社の設立の登記)|第九百十四条]]第三号に規定する支店とみなす。
  
-4 第九百十五条及び第九百十八条から第九百二十九条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。+4 [[会社法_7_4_1#第九百十五条(変更の登記)|第九百十五条]]及び[[会社法_7_4_1#第九百十八条(支配人の登記)|第九百十八条]]から[[会社法_7_4_1#第九百二十九条(清算結了の登記)|第九百二十九条]]までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。
  
 5 前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。 5 前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。
行 382: 行 382:
     * ヲ 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え     * ヲ 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え
   * 二 次に掲げる裁判があったとき。   * 二 次に掲げる裁判があったとき。
-    * イ 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判 +    * イ [[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項、[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項又は[[会社法_2_4_10#第四百一条(委員の解職等)|第四百一条]]第三項([[会社法_2_4_10#第四百三条(執行役の解任等)|第四百三条]]第三項及び[[会社法_2_4_10#第四百二十条(代表執行役)|第四百二十条]]第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判 
-    * ロ 第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第二項第一号に規定する裁判を除く。)+    * ロ [[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する[[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項又は[[会社法_2_9_1#第四百八十三条(清算株式会社の代表)|第四百八十三条]]第六項において準用する[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第二項第一号に規定する裁判を除く。)
     * ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第二項第二号に規定する裁判を除く。)     * ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第二項第二号に規定する裁判を除く。)
     * ニ 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第二項第三号に規定する裁判を除く。)     * ニ 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第二項第三号に規定する裁判を除く。)
行 389: 行 389:
   * 三 次に掲げる裁判が確定したとき。   * 三 次に掲げる裁判が確定したとき。
     * イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判     * イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
-    * ロ 第八百二十四条第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判+    * ロ [[会社法_7_1_1#第八百二十四条(会社の解散命令)|第八百二十四条]]第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判
  
-2 第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。+2 [[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
  
   * 一 日本に営業所を設けていない外国会社 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地   * 一 日本に営業所を設けていない外国会社 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地
行 403: 行 403:
   * 四 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記   * 四 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記
   * 五 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記   * 五 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記
-  * 六 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社(第七百六十八条第一項第四号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記 +  * 六 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社([[会社法_5_4_1#第七百六十八条(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)|第七百六十八条]]第一項第四号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記 
-  * 七 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社(第七百七十三条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記+  * 七 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社([[会社法_5_4_1#第七百七十三条(株式移転計画)|第七百七十三条]]第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
   * 八 株式会社の株式交付の無効の訴え 株式交付親会社についての変更の登記   * 八 株式会社の株式交付の無効の訴え 株式交付親会社についての変更の登記
  
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 2 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 2 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
  
-  * 一 特別清算開始後における第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。+  * 一 特別清算開始後における[[会社法_2_9_1#第四百七十九条(清算人の解任)|第四百七十九条]]第四項において準用する[[会社法_2_4_1#第三百四十六条(役員等に欠員を生じた場合の措置)|第三百四十六条]]第二項又は[[会社法_2_9_1#第四百八十三条(清算株式会社の代表)|第四百八十三条]]第六項において準用する[[会社法_2_4_4#第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)|第三百五十一条]]第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。
   * 二 前号の裁判を取り消す裁判があったとき。   * 二 前号の裁判を取り消す裁判があったとき。
   * 三 特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。   * 三 特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。
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 3 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 3 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
  
-  * 一 清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。 +  * 一 清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し[[会社法_2_9_2#第五百四十条(清算株式会社の財産に関する保全処分)|第五百四十条]]第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。 
-  * 二 登記のある権利に関し第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。+  * 二 登記のある権利に関し[[会社法_2_9_2#第五百四十二条(役員等の財産に対する保全処分)|第五百四十二条]]第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。
  
 4 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。 4 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
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 5 前二項の規定は、登録のある権利について準用する。 5 前二項の規定は、登録のある権利について準用する。
  
-6 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。+6 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、[[会社法_6_1#第八百二十二条(日本にある外国会社の財産についての清算)|第八百二十二条]]第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
  
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会社法_7_4_1.1707202794.txt.gz · 最終更新: 2024/02/06 15:59 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)