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会社法_7_1_1 [2024/02/08 13:54] – [第八百二十七条] tokita会社法_7_1_1 [2024/02/21 10:47] (現在) – [第八百二十七条] tokita
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 3 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。 3 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
  
-4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。+4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_75|第七十五条]]第五項及び第七項並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_76|第七十六条]]から[[ 
 +https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_80|第八十条]]までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。
  
 ===== 第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分) ===== ===== 第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分) =====
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 6 裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。 6 裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
  
-7 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。+7 民法[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十四条_受任者の注意義務|第六百四十四条]][[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十六条_受任者による受取物の引渡し等|第六百四十六条]][[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十七条_受任者の金銭の消費についての責任|第六百四十七条]]及び[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百五十条_受任者による費用等の償還請求等|第六百五十条]]の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十六条_受任者による受取物の引渡し等|第六百四十六条]][[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百四十七条_受任者の金銭の消費についての責任|第六百四十七条]]及び[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_10#第六百五十条_受任者による費用等の償還請求等|第六百五十条]]中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務) ===== ===== 第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務) =====
  
- 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。+ 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上[[会社法_7_1_1#第八百二十四条(会社の解散命令)|第八百二十四条]]第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
  
 ====== 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令 ====== ====== 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令 ======
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   * 四 外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。   * 四 外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
  
-2 第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。+2 [[会社法_7_1_1#第八百二十四条(会社の解散命令)|第八百二十四条]]第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、[[会社法_7_1_1#第八百二十四条(会社の解散命令)|第八百二十四条]]第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに[[会社法_7_1_1#第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)|第八百二十五条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「[[会社法_7_1_1#第八百二十七条|第八百二十七条]]第一項」と、前条中「[[会社法_7_1_1#第八百二十四条(会社の解散命令)|第八百二十四条]]第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。
  
  罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)  罰則:[[会社法_8_1#第九百七十六条_過料に処すべき行為|第九百七十六条]](百万円以下の過料)
  
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会社法_7_1_1.1707368056.txt.gz · 最終更新: 2024/02/08 13:54 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)