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会社法_3_7 [2024/02/01 10:16] – 作成 tokita会社法_3_7 [2024/02/19 13:17] (現在) – [第六百四十一条(解散の事由)] tokita
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   * 五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)   * 五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
   * 六 破産手続開始の決定   * 六 破産手続開始の決定
-  * 七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判+  * 七 [[会社法_7_1_1#第八百二十四条(会社の解散命令)|第八百二十四条]]第一項又は[[会社法_7_2_1#第八百三十三条(会社の解散の訴え)|第八百三十三条]]第二項の規定による解散を命ずる裁判
  
 ===== 第六百四十二条(持分会社の継続) ===== ===== 第六百四十二条(持分会社の継続) =====
会社法_3_7.1706750189.txt.gz · 最終更新: 2024/02/01 10:16 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)